支払いの方法等 のサンプル条項

支払いの方法等. 買受人は歳入徴収官厚生労働省大臣官房会計課長の発行する納入告知書により売買代金を納付するものとする。納入告知書については、売買契約書別紙2に定める支払期限の20日前(当該日が閉庁日の場合は翌開庁日)以後に発行されるため、買受人は納入告知書を受領後、定められた期限内に納付を行うこと。
支払いの方法等. 第4条 手続費用は、センターに納付すべき手続費用の額に相当する現金を持参する方法により納付しなければならない。ただし、手続費用を納付する時期がその手続費用の納付期限より前であるときは、あらかじめ運営委員会が指定する金融機関の口座に振込む方法によりその手続費用に相 当する額を納付することを妨げない。
支払いの方法等. 第4条 手続費用は、本会の事務局に納付すべき手続費用の額に相当する現金を持参する方法により納付しなければならない。ただし、手続費用を納付する時期がその手続費用の納付期限より前であるときは、あらかじめ運営委員会が指定する金融機関の口座に振込む方法によりその手続費用に相当する額を納付することを妨げない。

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