支払い方法等 のサンプル条項

支払い方法等. 1. 収益最適化サービスに係る対価(以下「本対価」といい、第 19 条第4項に定める PMPサービスに係る当社の取り扱い手数料を含みます。)の支払い方法等は、次の各号に定めるとおりとします。 (1) お客様が当社に本対価の支払いを行う場合 当社は、毎月末締めで当月分の本対価を算定し、お客様に対して管理画面上又は書面(電子メールを含みます)等当社の定める方法により、かかる報告を提供するものとします。お客様は当社に対して、かかる報告に基づき、当月分の本対価に消費税等を加えた額を、翌月末日までに、当社が指定する当社名義の銀行口座に振り込み支払うものとします。なお、かかる振り込みに要する手数料は、お客様の負担とします。 (2) 当社が広告料金から本対価を差し引いてお客様に支払いを行う場合 当社は、毎月末締めで当月分の本対価を算定し、お客様に対して管理画面上又は書面(電子メールを含みます)等当社の定める方法により、かかる報告を提供しま す。また、当社は、かかる報告に基づき、当月分の広告料金から本対価を減じた額に消費税等を加えた額を、翌々月末日までに、お客様名義の銀行口座に振り込み支払うものとします。 (3) PMP サービスのうち Automated Guaranteed(在庫予約型固定単価取引)において当社が広告料金から本対価を差し引いてお客様に支払いを行う場合 前号にかかわらず、当社は、広告掲載案件ごとに本対価を算定し、お客様に対して管理画面上又は書面(電子メールを含みます)等当社の定める方法により、かかる報告を提供します。また、当社は、かかる報告に基づき、当該広告掲載案件の広告料金から本対価を減じた額に消費税等を加えた額を、当該広告掲載案件が終了した日の属する月の翌々月末日までに、お客様名義の銀行口座に振り込み支払うものとします。 2. 前項の定めに関わらず、前項第2号及び/又は第3号に基づく、当月分の当社のお客様に対する支払金の合計が金3千円(消費税等を含みません。以下「支払い基準額」といいます。)に達しないときは、支払い基準額に達する日の属する月の翌々月末日まで、当社はお客様に対する支払いを繰り延べることができるものとし、かかる繰り延べによる利息等は一切生じないものとします。なお、かかる繰り延べによっても、当該支払金が発生した月が属する年の翌年末日までに支払い基準額に達しなかったときは、当該支払金が発生した月が属する年において発生した当該支払金のうち未払いのものについ て、当社はその支払いに係る義務を免れるものとします。 3. お客様による収益最適化サービスの利用が終了したときは、かかる終了の理由の如何を問わず、かかる終了の時点で当社がお客様に支払いを行っていない第1項第2号及び/ 又は第3号に基づく支払金について、当社はその支払いに係る義務を免れるものとします。 4. 本対価(広告掲載の有効/無効の判断を含む)についての事項は、全て当社が決定するものとし、お客様は異議を唱えることはできないものとします。 5. 本条の定めに関わらず、収益最適化サービスに関する広告会社等からの支払いがなされるまで、当社は対応するお客様への支払いを留保できる権利を有するものとします。 6. 広告会社等の基準等に従い、広告会社等のシステム等によって不正がある又は有効性に疑義がある等の理由により、返金対象と判定された広告のクリック及びインプレッション等に関して、収益最適化サービスに基づき当社がお客様に支払った金銭について、当社が返金を要請することができ、お客様はこれに応じねばならないことを、お客様はあらかじめ了承するものとします。なお、当社は、お客様から当社への振り込みにより該当金額の支払を受け、または/および収益最適化サービスに関わると否とを問わ ず、当社のお客様に 対する支払から該当金額を差し引くことにより、返金を受けることができるものとします。当社は、当社所定の内容および方法により、返金対象となる金銭等についてお客様に報告するものとします。 7. 当社は、双方の債務の弁済期の到来の前後にかかわらず、当社がお客様に対して負担する一切の金銭債務と、お客様が当社に対して負担する一切の金銭債務(本条に基づく当社のお客様に対する支払金の過払い分にかかる返還債務を含むが、これに限らない)とを、いずれも収益最適化サービスに関わるものであると否とを問わず、当社の定める任意の充当の順序に従い対当額にて相殺することができるものとします。
支払い方法等. 集団加入者は、第5条に定める加入一時金と、第6条に定める利用料を当社が指定する銀行口座への口座振替の方法で、定められた期日までに遅滞なく支払うものとします。但し、集団加入者と当社との合意に基づくその他の支払い方法で行う場合はこの限りではありません。
支払い方法等. 利用者は本サービスレンタル料、有料チャンネル利用料、STB設置費用を、当社が指定する銀行
支払い方法等. 1. 契約者は、毎月1日から末日までの本サービスの利用料金を、弊社指定の口座振込みにより支払うものとし、本サービスの料金算定基準日の属する月の当月末日(金融機関等が休業日の場合は、その翌日までに)振込みする事とします。 2. 前項にかかわらず、契約者は、本サービスのうち、電話転送および郵便または宅配物の転送料金について、弊社の別途定める期日までに弊社の指定する支払方法にて当該転送料金を支払うものとします。 3. 契約者は、本サービスの利用料金の支払方法についての変更を希望する場合は、速やかに当該変更を記載した弊社所定の書類を弊社へ提出するものとします。

Related to 支払い方法等

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 免責事項等 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第 5 条、第6条により再発行のうえお客さまに送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために 生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さまの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客さまの責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客さまは、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客さまに対する「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用を停止します。お客さまが「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客さまの届出住所が不正確であるため、または、お客さまが届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客さまは当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 換金(解約)手続等 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。

  • 禁止事項等 使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。