秘密情報等 のサンプル条項

秘密情報等. 秘密情報及び個人情報
秘密情報等. 本契約の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)とする。
秘密情報等. 1. 本契約の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報(以下、秘密情報等という)とする。 2. 秘密情報とは、乙が甲に対して提供する情報及び本件業務に関して甲が知ることになった乙に関連する情報のうち、営業上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。但し、以下の各号の一に該当する情報であって、甲が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。 (1) 甲が受領したとき、すでに甲が正当に保持していた情報 (2) 甲が受領したとき、すでに公知であった情報 (3) 甲が受領した後、甲の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報 (4) 甲が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報 (5) 甲が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報 (6) 乙が書面によって事前に承諾した情報(但し、当該書面によって特定されている情報に限る) 4. 個人情報とは、乙が甲に対して提供する情報及び本件業務に関して甲が知ることになった乙に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても、他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)並びに法令によって「個人情報」としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。
秘密情報等. 申込者及び会社は、本契約に基づいて知り得た相手方の秘密情報(営業上、技術上の事実又は資料その他情報等)を、相手方の予めの書面による同意なく第三者に開示又は漏えいしてはならないものとします。ただし、法令、裁判所の決定又は命令及び行政官庁の要請により必要とされる場合は、必要とされる範囲かつ要請等をされた機関に対する限りで開示することができるものとします。

Related to 秘密情報等

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 秘密保持 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。