充当の指定 1.私または連帯保証人の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
本規約 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
非保証 当社は、レンタル機器の商品性及び契約者の使用目的への適合性については一切保証致しません。
特約の適用範囲 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
反社会勢力の排除 第19条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。
損害額の決定 ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。
期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。