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支払の選択 のサンプル条項

支払の選択. 同日に数通の手形の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
支払の選択. 同日に数通の手形、小切手等の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。
支払の選択. (1) 同日に数通の手形、小切手等の支払いをする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。 (2) 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同 じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第 3 項の保全処分、または民法 第 909 条の 2 の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
支払の選択. 当座勘定規定に不渡確定時限に関する事項を追記。 ※時限(ひな形では「14時」と設定)については、必要に応じてJAで定める基準に変更してください。

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