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支払不能通知 のサンプル条項

支払不能通知. 当会社は、前条各項の通知を受けたときには、次に掲げる場合を除き、支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日以後において、支払不能でんさいに係る業務規程細則で定める情報(以下「支払不能情報」という。)を参加金融機関に通知する。
支払不能通知. 当会社は、前条各項の通知を受けたときには、次に掲げる場合を除き、支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日以後において、支払不能でんさいに係る業務規程細則で定める情報(以下「支払不能情報」という。)を参加金融機関に通知する。 一 第 0 号支払不能事由が通知された場合 二 第 2 号支払不能事由が通知され、当該第 2 号支払 不能事由に対し、第 50 条に規定する異議申立がされた場合 三 すでに取引停止処分が科された利用者に係る場合 2 当会社は、前項の規定にかかわらず、前条各項の通知を受けたときには、支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日以後に、窓口金融機関を通じて支払不能でんさいの債権者および債務者に対し、支払不能でんさいを特定するために必要な情報および支払不能 事由その他窓口金融機関が必要と認める事項を通知す (支払不能情報) 第 45 条 規程第 47 条第 1 項に規定する支払不能情報は、次に掲げる事項に係る情報とする。 一 支払不能でんさいの債務者の情報として次に掲げるもの ① 利用者番号 ② 法人である場合には名称または個人である場合には氏名 ③ 法人である場合には代表者の氏名 ④ 屋号がある場合には当該屋号 ⑤ 住所 ⑥ 法人である場合には設立年月日または個人である場合には生年月日 ⑦ 業種区分 ⑧ 企業区分 二 支払不能でんさいの情報として次に掲げるもの ① 記録番号 る。 ② 支払期日 ③ 支払不能通知および取引停止通知の通知年月日 ④ 支払期日から起算して 2 銀行営業日を経過した日の年月日 ⑤ 支払不能事由 ⑥ 債務者口座のある金融機関名および支店名 ⑦ 規程第 51 条第 1 項第 2 号の規定により異議申 立の手続が終了した場合には、異議申立の手続の取下げの請求を受理した日の年月日

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