Common use of 支払保険金 Clause in Contracts

支払保険金. (1) 当社がこの特約により支払うべき治療費等保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき被害者1名について、別表2に記載する金額を限度とします。 治療費等の額 治療費等保険金の額 = (2) 当社がこの特約により支払うべき治療費等保険金の額は、1回の事故および保険期間中につき別表3に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第3条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします。

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Samples: 賠償責任保険契約, Insurance Agreement

支払保険金. (1) 当社がこの特約により支払うべき治療費等保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき被害者1名について、別表2に記載する金額を限度とします当社がこの補償条項により支払うべき治療費等保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき被害者1名について、別表3に記載する金額を限度とします。 治療費等の額 治療費等保険金の額 =治療費等保険金の額 (2) 当社がこの特約により支払うべき治療費等保険金の額は、1回の事故および保険期間中につき別表3に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第3条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします当社がこの補償条項により支払うべき治療費等保険金の額は、1回の事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第3条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金 に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします (3) 本条(1)および(2)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。

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Samples: ビジネス総合保険契約

支払保険金. (1) 当社がこの特約により支払うべき治療費等保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき被害者1名について、別表2に記載する金額を限度としますこの補償条項により当社が支払うべき治療費等保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき被害者 1名について、別表3に記載する金額を限度とします。 治療費等の額 治療費等保険金の額 = (2) 当社がこの特約により支払うべき治療費等保険金の額は、1回の事故および保険期間中につき別表3に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第3条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとしますこの補償条項により当社が支払うべき治療費等保険金の額は、1回の事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第3条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします (3) 本条(1)および(2)に規定する限度額は、保険証券に記載された保険証券総支払限度額に含まれるものとします。

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Samples: 賠償責任保険契約

支払保険金. (1) 当社がこの特約により支払うべき治療費等保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき被害者1名について、別表2に記載する金額を限度とします当社がこの補償条項により支払うべき治療費等保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、被保険者の数にかかわらず、1回の事故につき被害者1名について、別表3に記載する金額を限度とします。 治療費等の額 治療費等保険金の額 =治療費等保険金の額 (2) 当社がこの特約により支払うべき治療費等保険金の額は、1回の事故および保険期間中につき別表3に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第3条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします当社がこの補償条項により支払うべき治療費等保険金の額は、1回の事故および保険期間中につき別表4に記載する金額を限度とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第3条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします (3) 本条(1)および(2)に規定する限度額は、保険証券に記載された特別約款の基本補償の支払限度額に含まれるものとします。

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Samples: Business Comprehensive Insurance Agreement