支払保険金の範囲. 当会社が第1条(保険金をお支払いする場合)の規定により保険金を支払う損害は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
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支払保険金の範囲. 当会社が第1条(保険金をお支払いする場合)の規定により保険金を支払う損害は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります(1)当会社が保険金を支払う第1条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害は、生産物の回収等を実施するうえで必要かつ有益な費用でかつその実施を目的とする次のいずれかに該当する費用を被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
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