支払営業日. 本社債に関する支払期日が支払営業日(以下に定義する。)でない場合、かかる本社債権者は、代わりに、当該地域における翌支払営業日(ただし、翌支払営業日が翌暦月になる場合は、当該 地域における直前の支払営業日とする。)に支払いを受領することができる。支払期日について かかる調整がなされた場合であっても、本社債に関する支払額は、かかる調整による影響を受け ない。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
支払営業日. 本社債に関する支払期日が支払営業日(以下に定義する。)でない場合、かかる本社債権者は、代わりに、当該地域における翌支払営業日(ただし、翌支払営業日が翌暦月になる場合は、当該 地域における直前の支払営業日とする。)に支払いを受領することができる。支払期日について かかる調整がなされた場合であっても、本社債に関する支払額は、かかる調整による影響を受け ない本社債または利札に関する支払期日が支払営業日(以下に定義する。)でない場合、かかる本社債または利札の所持人は、代わりに、当該地域における翌支払営業日(ただし、翌支払営業日が翌暦月になる場合は、当該地域における直前の支払営業日とする。)に支払いを受領することができる。支払期日についてかかる調整がなされた場合であっても、本社債または利札に関する支払額は、かかる調整による影響を受けない。
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Samples: Bond Offering
支払営業日. 本社債に関する支払期日が支払営業日(以下に定義する。)でない場合、かかる本社債権者は、代わりに、当該地域における翌支払営業日(ただし、翌支払営業日が翌暦月になる場合は、当該 地域における直前の支払営業日とする。)に支払いを受領することができる。支払期日について かかる調整がなされた場合であっても、本社債に関する支払額は、かかる調整による影響を受け ない地域における直前✰支払営業日とする。)に支払いを受領することができる。支払期日についてかかる調整がなされた場合であっても、本社債に関する支払額は、かかる調整による影響を受けない。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面
支払営業日. 本社債に関する支払期日が支払営業日(以下に定義する。)でない場合、かかる本社債権者は、代わりに、当該地域における翌支払営業日(ただし、翌支払営業日が翌暦月になる場合は、当該 地域における直前の支払営業日とする。)に支払いを受領することができる。支払期日について 地域における直前✰支払営業日とする。)に支払いを受領することができる。支払期日について かかる調整がなされた場合であっても、本社債に関する支払額は、かかる調整による影響を受け ない。
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Samples: 円貨建て債券の契約締結前交付書面