Common use of 支払対象期間 Clause in Contracts

支払対象期間. 第 2 条の事由により、お客様が被害を被った場合、「<とりぎん>砂丘ダイレクトサービス不正利用被害補償規定」の定めるところにより、被害の全部または一部に対して補償を行います。ただし、補償については当行が通知を受理した日(以下「通知受理日」)の 30日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行います。

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支払対象期間. 第 2 条の事由により、お客様が被害を被った場合、「<とりぎん>砂丘ダイレクトサービス不正利用被害補償規定」の定めるところにより、被害の全部または一部に対して補償を行います。ただし、補償については当行が通知を受理した日(以下「通知受理日」)の 条の事由により、お客様が被害を被った場合、「<とりぎん>砂丘ダイレクトサービス不正利用被害補償規定」の定めるところにより、被害の全部または一部に対して補償を行います。ただし、補償についは当行が通知を受理した日(以下「通知受理日」)の 30日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行います。

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