信託報酬. ファンドの純資産総額に対して年1.8795%(税抜 1.79%)の率を乗じて得た額。(投資対象ファンドに係る管理報酬、信託報酬等はありません。)
信託報酬. 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
信託報酬. 純資産総額に対して年0.473%(税抜0.43%) 内訳:委託会社0.137%、受託会社0.033%、販売会社 0.260% ※内訳の率は税抜です。別途消費税がかかります。
信託報酬. ファンドの純資産総額に年 0.525%(税抜年 0.5%)の率を乗じて得た額とします。 ◆その他の費用(*) ・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 ・監査費用 等 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧ください。 (*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に 料率、上限額等を表示することができません。 当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 投資信託説明書(交付目論見書) 目次(Contents) ファンドの基本情報 ファンドの概要 ファンドの運用内容が知りたい ファンドの特色・運用の内容 ファンドの特色投資対象 投資方針 投資制限分配方針 ファンドのリスクが知りたい 投資リスク 基準価額の変動要因その他の留意点 ファンドのしくみが知りたい ファンドの しくみ・運用体制 ファンドのしくみ運用体制 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ファンドの申込方法が知りたい 申込手続きの概要 買付の申込手続き換金の申込手続き ファンドにかかる費用・税金が知りたい 費用・税金 お客様に直接ご負担いただく費用・税金 ファンドで間接的にご負担いただく費用税金の取扱い ファンドの運営方法などが知りたい その他の情報 管理および運営の概要 内国投資信託受益証券事務の概要その他ファンドの情報 委託会社等の概況 ファンドの運用状況が知りたい 運用状況 投資状況投資資産運用実績 財務ハイライト情報
信託報酬. (1) 受託者は、この信託の信託報酬として、次の各号に定める金銭を信託財産から受領するものします。
信託報酬. 後述する信託報酬率によって計算される信託報酬は、お客さまに対する収益配当に優先して信託財産の中からいただきます。お客さまに対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合でも、当行は、後述する信託報酬率によって計算される信託報酬をいただくことがあります。信託報酬率は、上限年3.00%から下限年0.01%の範囲で、この信託の純収益額と合同運用財産に係る受益者の予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます(ただし、この信託の収益が十分でない場合、信託報酬率を下限にした場合でもお客さまに対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合があります。)。上記の信託報酬率は、計算期日において決定されることから、この商品説明書において明示することができません。計算期日後にお客さまに送付する信託財産状況報告書においてご確認いただくことが可能です。 また、信託報酬率によって計算される信託報酬の他、計算期日において受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当を行った後、純収益額に残額があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受し、かつ、信託期間の満了(合同運用財産に係るその時点で存在する全ての受益者についての信託期間の満了)または受託者による強制終了により信託が終了した際、受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当および信託元本の償還を行った後、残余財産があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受します。
信託報酬. ファンドの純資産総額に年 1.26%(税抜年 1.2%)をかけた額とします。 ◆信託財産留保額ありません。
信託報酬. 信託報酬=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率】純資産総額に対し年0.209%(税抜0.19%) 内訳:委託会社0.0803%、販売会社0.0737%、受託会社0.055% (税抜:委託会社0.073%、販売会社0.067%、受託会社0.05%) ・信託報酬の役務の内容 委託会社:ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見 書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価 販売会社:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社:ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
3. 主な投資制限
信託報酬. ファンド運営上の役割に応じて、委託会社・販売会社・受託会社に支払われる報酬です。投資 信託約款に規定された料率に基づき日々計算され、投資信託財産の中から控除されます。 トラッキング・エラーとは、ファンドのリターンがベンチマークに対して超過したリターンの ばらつきを示します。ファンドのリターンがベンチマークのリターンと乖離するほど数値が大きくなります。
信託報酬. 受託者の信託報酬は以下のとおりです。 各月毎に受ける信託報酬(第一管理信託報酬) 当該月の各日における純資産総額(取引所開示)に年率0.5145%(税抜0.49%)以内で受託者が定める率(1年を365日(閏年の場合には366日)とした日割計算を行います。)を日々乗じて算出した金額(1円未満は切り捨てます。)の1箇月分の合計額。但し、最終の信託報酬は、信託終了日の属する月の開始日から信託終了日までの期間につき算定するものとします。 信託財産の各計算期間毎に受ける信託報酬(第二管理信託報酬) 信託財産の各計算期間に信託財産に帰属した利子相当額から当該計算期間内に生じた信託費用相当額を控除した残額(もしあれば)(消費税等込)とします。