支払手続. 選定事業者は、支払額の通知の受領後、速やかに当該四半期に相当するサービス対価Cの請求書を、市へ提出する。市は、請求を受けた日から30日以内に、選定事業者に対してサービス対価Cを支払う。
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支払手続. 選定事業者は、支払額の通知の受領後、速やかに当該四半期に相当するサービス対価Cの請求書を、市へ提出する。市は、請求を受けた日から30日以内に、選定事業者に対してサービス対価Cを支払う選定事業者は、支払額の通知の受領後、速やかにサービス対価Bの請求書を、市へ提出する。市は、請求を受けた日から30日以内に、選定事業者に対してサービス対価Bを支払う。
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