改定方法 のサンプル条項

改定方法. (1)一括支払分の改定 一括支払分は改定を行わない。
改定方法. 改定に当たっては、表3の計算方法に基づき各年度4月1日以降のサービス購入料を改定する。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、物価改定は1年に1回とする。 (表1) 分 類 対象となる業務費目 計算方法 サービス購入料2 ①統括マネジメント業務 改定率①
改定方法. サービス対価 D-1,D-4 は、維持管理・運営期間中の物価変動に基づく改定を、次の計算方法に基づき実施する。改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
改定方法. サービス対価 D-2,D-3 は、糸島市水道料金及び下水道使用料の料金改定に合わせて、改定を行うものとする。
改定方法. 契約締結日の属する月に公表される指標値(確定値)と本施設の着工日の属する月に公表される指標値(確定値)を比較し、1.5%以上の物価変動がある場合は、茨木市及び事業者は、物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。改定を行う場合の方法は、次のとおりとする。 「A」: 事業契約書に記載されたサービス対価Aのうち直接工事施工に必要となる経費 「B」: 本施設の着工日のサービス対価Aのうち直接工事施工に必要となる経費 「改定率 a」:(本施設の着工日の属する月に公表される指標値(確定値)/本契約締結日の属する月に公表される指標値(確定値))± 0.015 【上式中、増額変更の場合は-0.015、減額変更の場合は+0.015 を用いる。】 ※令和6年3月末時点の出来高相当分に対しては本施設着工日の属する月に公表される指標値(確定値)に基づき改定を行い、その 80%を初回、20%を2回目に支払う。2回目に支払う上記出来高の 20%相当分に対しては、この改定の後さらに物価変動に伴う改定を行わないものとする。 ※サービス対価Aの令和6年4月以降の出来高相当分については、上記の「本施設の着工日」を「令和6年3月末日」に読み替え適用する。 改定後の建設費用「B」を求めるための計算式は、以下のとおりである。 B=(A×改定率 a)
改定方法. 下記②の改定方法に基づき、1年に1回、各年度4月1日以降のサービス対価を改定する。なお、改定率は少数点以下第四位を切り捨てるものとする。
改定方法. 入札提出書類の提出締切日が属する月(令和3年 12 月)の前 12 か月分の物価変動の指標 (12 か月分の平均値)と、外来がん検査・治療センター及び難病医療センターのそれぞれの建設工事着工日が属する月の前 12 か月分の物価変動の指標(12 か月分の平均値)とを比較し、 3.0%以上の変動が認められる場合に改定する。 改定率は少数点以下第四位を切り捨て、改定後の各単価の1円未満の部分は、小数第三位を四捨五入するものとする。 改定は、費用項目ごとではなくサービス対価C1又はC2の総額に対して行うこととし、この請求及び協議は、建設工事着工日以降3か月以内に行うこととする。 Pn= P0×(Index 0/Index r) ただし、|(Index 0/Index r)-1| ≧3.0% Pn :改定後のサービス対価 P0 :事業者提案に示されたサービス対価 Index 0 :建設工事着工日の属する月の指数(前12か月の平均値) Index r :入札提出書類の提出締切日が属する月の指数(令和2年10月から令和3年10月までの12か月の平均値) ※(Index 0/Index r)は、小数点以下第4位を切り捨てる。 ※Index:企業物価指数
改定方法. サービス対価の改定は、提案価格の計算に使用した基準金利と実際の支払いに使用する基準金利に差が生じた場合、この差に応じて改定を行う。なお、実際の支払いに使用する基準金利の基準日は、全ての設備の引渡しが完了する引渡し日の 2 営業日前 の日とする。(営業日とは、銀行法(昭和 56 年法律第 59 条)に定める銀行の休日以外の日をいう。)
改定方法. (ア) 市及びPFI事業者は、設計・建設期間内で事業契約締結の日から 12 か月を経過した後に、平成 29 年 12 月の物価指数を基準として、請求月の物価指数が 1.5%以上の変動(ただし、消費税の税率の変更による影響を除く。)があった場合、相手方に対して、建設業務の対価の改定を請求することができる。
改定方法. 全体スライド 甲又は乙は,新庁舎の建設期間内で着工日から 12 月経過した後に賃金又は物価の変動によりサービス対価A-1 及びA-2 が不適当となったと認めたときは,相手方に対して書面をもってサービス対価 A-1 及び A-2 の変更を求めることができる。 甲又は乙は,上記の請求があったときは,変動前残工事代金額(サービス対価A-1 及びA-2 のうち直接工事費等から出来高部分に相応する直接工事費等を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち,変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき,サービス対価 A-1及び A-2 の変更に応じなければならない。 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき,甲乙協議のうえ定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,甲 が定め,乙に通知する。 協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知する。 全体スライドの規定による請求は,この規定により改定を行った後再度行うことができる。この場合においては,上記「着工日」とあるのは,「全体スライドに基づくサービス対価 A-1 及びA-2 変更の基準とした日」とするものとする。 物価変動に伴う改定は,以下のとおり行う。改定の結果は,サービス対価A-2 に反映させる。 単品スライド 特別な要因により新庁舎の建設期間内に主要な工事材料の価格 に著しい変動を生じサービス対価A-1 及びA-2 が不適当となったと認められるときは,甲又は乙は,全体スライドの規定によるほか協議によりサービス対価A-1 及びA-2 を適当な額に変更することを求めることができる。 サービス対価 A-1 及び A-2 の変更額については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。 協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知 する。 インフレスライド 建設期間内にインフレーションその他の予期することのできな い特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じサービス対 価 A が著しく不適当となったときは,甲又は乙は,全体スライド及び単品スライドの規定にかかわらず,サービス対価 A-1 及び A-2 の変更を求めることができる。 サービス対価 A-1 及び A-2 の変更額については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。 協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知 する。