改定方法 のサンプル条項

改定方法. (1) 一括支払分の改定 一括支払分は改定を行わない。 (2) 割賦支払分の改定
改定方法. 改定に当たっては、表3の計算方法に基づき各年度4月1日以降のサービス購入料を改定する。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、物価改定は1年に1回とする。 (表1) 分 類 対象となる業務費目 計算方法 サービス購入料2 ①統括マネジメント業務 改定率①
改定方法. サービス対価 D-1,D-4 は、維持管理・運営期間中の物価変動に基づく改定を、次の計算方法に基づき実施する。改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
改定方法. サービス対価 D-2,D-3 は、糸島市水道料金及び下水道使用料の料金改定に合わせて、改定を行うものとする。
改定方法. 物価変動率(本施設の着工日の属する月又は●年●月のいずれか早い方の月の指標値 ÷事業提案書提出日の属する月の指標値-1)がプラス1.5%より大きい値又はマイナス1.5%より小さい値の場合は、市及び事業者は、物価変動に基づく改定を請求することができる。
改定方法. イ✰計算方法に基づき各年度 4 ☎ 1 日以降✰サービス対価を改定する。 • 改定率に少数点以下第四位未満✰端数が生じた場合はこれを切り捨てるも✰とする。 • 物価改定は 1 年に 1 回とする。
改定方法. 指定管理料は、前項の指標に基づき、毎年10月1日時点で確認できる直近1年間の指標の平均を基にし、以下の計算方法により翌年度4月1日以降の指定管理料を改定す る。なお、改定率の絶対値が1.5%未満である場合は、改定を行わない。 なお、初回の改定の計算に当たっては、提案書類の提出日の属する月の最新の指標値を前回改定時の指標とみなす。 【改定の計算方法】 Pt=Px×(Ct/Cx)※1 Pt : 改定対象の指定管理料(税抜) Px : 前回改定時の指定管理料(税抜) Ct : 改定対象の前年度における10月1日時点で確認できる直近1年間の指標の平均※2 Cx : 前回改定時の指標※3 ※1(Ct/Cx)-1で算定される数値を改定率とし、(Ct/Cx)に小数点以下第4位 未満の端数が生じた場合、切り捨てる。 ※2 10月1日時点で確定値として公表されている直近の月から1年間遡る。 ※3 前回改定時に使用したCt
改定方法. 契約締結日の属する月に公表される指標値(確定値)と本施設の着工日の属する月に公表される指標値(確定値)を比較し、1.5%以上の物価変動がある場合は、茨木市及び事業者は、物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。改定を行う場合の方法は、次のとおりとする。 「A」: 事業契約書に記載されたサービス対価Aのうち直接工事施工に必要となる経費 「B」: 本施設の着工日のサービス対価Aのうち直接工事施工に必要となる経費 「改定率 a」:(本施設の着工日の属する月に公表される指標値(確定値)/本契約締結日の属する月に公表される指標値(確定値))± 0.015 【上式中、増額変更の場合は-0.015、減額変更の場合は+0.015 を用いる。】 ※令和6年3月末時点の出来高相当分に対しては本施設着工日の属する月に公表される指標値(確定値)に基づき改定を行い、その 80%を初回、20%を2回目に支払う。2回目に支払う上記出来高の 20%相当分に対しては、この改定の後さらに物価変動に伴う改定を行わないものとする。 ※サービス対価Aの令和6年4月以降の出来高相当分については、上記の「本施設の着工日」を「令和6年3月末日」に読み替え適用する。 改定後の建設費用「B」を求めるための計算式は、以下のとおりである。 B=(A×改定率 a) (2) サービス対価B(割賦支払)の改定ア 物価変動に伴う改定
改定方法. 市及びPFI事業者は、設計・建設期間内で事業契約締結の日から 12 か月を経過した後に、平成 29 年 12 月の物価指数を基準として、請求月の物価指数が 1.5%以上の変動(ただし、消費税の税率の変更による影響を除く。)があった場合、相手方に対して、建設業務の対価の改定を請求することができる。
改定方法. サービス対価の改定は、提案価格の計算に使用した基準金利と実際の支払いに使用する基準金利に差が生じた場合、この差に応じて改定を行う。なお、実際の支払いに使用する基準金利の基準日は、全ての設備の引渡しが完了する引渡し日の 2 営業日前 の日とする。(営業日とは、銀行法(昭和 56 年法律第 59 条)に定める銀行の休日以外の日をいう。) 3 消費税法変更に基づく改定 設計・施工等のサービス対価に対する消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。 4 その他 改定後のサービス対価の円未満の部分は切り捨てる。