救済措置 のサンプル条項

救済措置. 前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかが本事業の公募手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は適用しない。
救済措置. モジュール」が「保証」に違反した場合、「Xxxxx」 は独自の裁量により、次のいずれかの救済措置を提供するものとします。 1) 欠陥のある「モジュール」を修理します。 この場合、「Xxxxx」 は修理プロジェクト計画を作成し、対象 「モジュール」の修理プロジェクトを実施するものとします。 2) 欠陥のある「モジュール」を交換します。 このような場合、交換「モジュール」の実測出力は、交換された「モジュール」の理論上の最小残存保証出力を下回らないものとします。 理論上の最小残存保証出力 = 公称出力 * (1 - (初年度劣化率 + 年間劣化率 * (N-1)) 注: 年 N、0≤N≤出力限定保証期間 3) 欠陥「モジュール」の残存価値を返金又は、理論上の最小残存保証出力と欠陥「モジュール」の実測出力の出力差相当価値(以下の式で示します)を払い戻します。 残存価値 = 現在価格 (ワット単価) * 公称出力 * (残存出力限定保証期間 / 出力限定保証期間) 出力差相当価値 = 現在価格 (ワット単価) * (理論上の最小残存保証出力 – 実測出力) 現在価格 (ワット単価) は 「Xxxxx」 によって決定されます。 4) 保証」の違反の原因となった「モジュール」の出力損失を補償するために、追加の「モジュール」を提供します。
救済措置. 前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、次のいずれかに該当する場合、市は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができる。
救済措置. 前項の限定保証(以下、「本限定保証」と言います)が不履行となった場合、TOONTRACK MUSIC 社及びその代理店が負う全責任及びお客様への唯一の救済措置は、次の 3 つの中からTOONTRACK MUSIC 社が選択したものとします; i) 本製品購入代金の全額払い戻し。 ii) 本製品が収録されている不具合メディアの交換。 iii) 本製品の修理もしくは交換。この場合、お客様はコンピュータから本製品をすべて削除した上で、購入レシートのコピーと共に本製品を TOONTRACK MUSIC社またはその代理店へ返送しなくてはならないものとします。お客様は TOONTRACK MUSIC 社が選択した救済措置を無償で受けることができますが、製品を返送する際の送料はお客様のご負担となります。交換後の製品の保証期間は、元の保証期間の残存日数もしくは 30 日間のいずれか長い期間とします。尚、本製品の不具合が事故、乱用、誤用、不適切な使用、ウィルスに起因する場合は、本限定保証は無効となります。また、正規販売代理店から本製品を購入したという証明書が無い限り、お客様は TOONTRACK MUSIC 社が提供するこれら救済措置や製品サポート・サービスは受けることができません。救済措置を希望する場合の主要連絡先: TOONTRACK MUSIC AB(住所 : Tranbarsvagen 6, 904 34 Umea, SWEDEN)
救済措置. 全ての救済措置は重畳的であり、選択的ではない。別段の合意がある場合を除き、全ての権利及び救済措置は、特に明記されていない他の全ての権利及び救済措置に加えて存在し、法律上利用できるものとする。
救済措置. (a) 本サービスが第三者の知的財産権を侵害しているおそれがあると Google が合理的に 判断した場合、Google は独⾃の裁量と⾃らの費⽤負担で、 (i) お客様が本サービスの使⽤を継続する権利を獲得する、 (ii) 機能を⼤きく低下させることなく本サービスを侵害のおそれのないものに変更する、または (iii) 本サービスを侵害のおそれのない機能的に同等の代 替⼿段に置き換えることができるものとします。 (b) 第 13.5(a)項の救済措置が商業上合理的でないと Google が判断した場合、Googleはお客様によるサービスの使⽤を停⽌または終了できるものとします。Google が対象のサービスを終了する場合、Google は、お客様が実際に⽀払った料⾦のうち、サービス終了後の期間に該当する⾦額を払い戻すものとします。
救済措置. お客様は、削減可能であったデータ量をデル・テクノロジーズが検証するために、該当するシステムへのアクセス権をデル・テクノロジー ズに付与するものとします。 本プログラムに基づく請求が有効であるとデル・テクノロジーズが判断した場合、デル・テクノロジーズには
救済措置. 前条の定めにかかわらず、事業契約成立後に、次のいずれかに該当する場合、発注者は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができるものとする。
救済措置. パートナーは、Dell Technologies の機密情報を不正に開示した場合の損害が回復不能なものである可能性があること、および、請求可能な法律上または衡平法上の他のすべての救済措置に加えて、差し止め命令および仮差し止め命令を含む衡平法上の救済措置を求める権利を Dell EMC が有するものとすることを認識します。
救済措置. 前条の定めにかかわらず、事業契約成立後に、第6条第3項各号のいずれかに該当する場合は、甲は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができるものとし、これにより乙のいずれかに損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。