料金に関する規定 のサンプル条項

料金に関する規定. 1. 契約者は、当社に提出した申込書の内容に基づき、本システムの利用に係る当月分の料金(以下「本システム料金」といいます)を当月末日までに当社に対し支払うものとします。 2. 初期費用は、利用契約が成立した月の当月分の料金として支払うものとします。月額料金は、本システムの利用開始月(初期設定及びアカウント情報の発行が全て完了した月)はその月の月額料金を当月分として支払い、利用開始月以降は翌月の月額料金を当月分として支払うものとします。 3. 本システム料金のうち月額料金については、初期設定及びアカウント情報の発行が全て完了した日が月の途中である場合等の利用開始日が月の途中である場合は(アカウントやオプション機能を追加する場合を含みます)、当月の利用日数に月額料金の三十分の一を乗じて日割計算します。尚、利用契約終了日が月の途中である場合は、当該利用契約終了月分の月額料金を日割計算することはありません。 4. 契約者が本システムの利用を開始するために必要な当社による本システムの初期設定に係る費用は、原則として初期費用に含まれるものとなります。但し、通常の初期設定とは異なる設定及び作業等が必要となる場合は、当社の判断に基づき別途費用が発生する場合があります。この場合当社は契約者に対し費用の見積もりをします。 5. 当社は、本システムの利用及び利用契約が途中で終了した場合であっても、当社が第 25 条(当社による解約)第 1項各号に該当した場合、又は第 25 条(当社による解約)第 2 項第 1 号の場合等の当社の責に帰すべき事由による解約の場合を除き、当該終了時点までに発生した契約者が当社に対し支払うべき本システム料金を減額又は免除等することはありません。またいかなる場合も、当社が契約者から受領済みの本システム料金を返金することはありません。
料金に関する規定. 1. 契約者は、当社に提出した申込書の内容に基づき、本システムの利用に係る料金(以下「本システム料金」といいます)を当社に対し支払うものとします。 2. 初期費用の発生月については、アカウント情報を発行した当月とし、利用料金の発生月は、アカウント情報を発行した翌月とします。 3. 本システム利用料金は、利用契約終了日が月の途中である場合等、本システムの利用日数が 1 ヶ月に満たない月があったとしても、当月分の利用料金を日割計算することはありません。 4. 本システム利用料金の算出根拠となる本システム利用端末台数等を契約者が追加又は減少する場合は、別途それらの追加又は減少内容に応じて、翌更新月より追加又は減少内容に応じた利用料金とします。 5. 当社は、本システムの利用及び利用契約が途中で終了した場合であっても、当社の責に帰すべき事由による解約の場合を除き、当該終了時点までに発生した契約者が当社に対し支払うべき本システム料金を減額又は免除等し、若しくは当社がそれまでに契約者から受領済みの本システム料金を返金等することはありません。
料金に関する規定. 第 12 条(利用料金) 1. 契約者は、弊社又は弊社提携事業者が別に定める(原則として弊社又は弊社提携事業者の申込書に定めます)条件及び方法等に従い、本サービスの利用に関する一切の料金(以下 「本サービス料金」といいます)を支払うものとします。 2. 本サービス料金は、申込書に別途異なる定めをした場合を除き、利用期間1年分を当月末日に請求し、契約者はこれを請求月の翌月末日に支払うものとします。 3. 弊社は、本サービス料金を随時改定することができるものとし、改定する場合は改定内容を契約者に対して通知します。

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  • 取扱手数料 (1) 伝送契約者は、当組合(会)に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。口座振替手数料…振替依頼件数1件につき当組合(会)所定の手数料 口座確認手数料…口座確認件数1件につき当組合(会)所定の手数料 (2) 口座振替手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法により申し受けるものとします。 ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当組合(会)が差引きイ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し

  • 料金等の支払 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。 2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。

  • 料金表 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

  • 当会社の責任限度額 当会社がこの特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。

  • 特許権等の使用 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 料金額 1) 定額利用料 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 区 分 料 金 額 利用料(プラン1) 税抜額1,330円(税込額1,463円) 利用料(プラン2) 税抜額2,300円(税込額2,530円) 2) 利用料 ア イ及びウ以外のもの

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。