免責及び非保証 のサンプル条項

免責及び非保証. 1. 当社は、加盟店が本サービスの利用又は本サービスを利用して行う事業に関して被った損害及び損失等について、その原因の如何に関わらず、一切の責任を負わないものとします。
免責及び非保証. 1. 当社は、本サービスの提供に関して企業会員に生じたあらゆる損害について、当社に故意又は重過失があった場合を除き、一切の責任を負いません。
免責及び非保証. 1. 会員は、本サービスの内容について、その信頼性、正確性及び有用性等について会員自身で判断し、本サービスを利用するものとします。
免責及び非保証. 1.当社は、出展者が搬入したワークショップの備品、及び出品する作品の紛失、盗難、破損及び滅失等並びに購入者が作品の瑕疵その他不具合により受けた損害に対する製造物責任を含む一切の責任につい て、責任を負わないものとします。
免責及び非保証. 1. 弊社は、本サービスに基づく音👉、映像の品質及びセキュリティを完全に保証するものではありません。
免責及び非保証. 1. 当社は、本サービスについて、明示黙示を問わず、商品性、正確性及び有用性等を保証しないものとします。
免責及び非保証. 1. 当社が利用者の本販売の申込を承諾しなかったことにより、利用者に不利益や損害が発生した場合であっても、当社はその責を一切負わないものとします。また、当社は本クラウドサービスの利用権を現状有姿で引き渡すものとし、利用者は本クラウドサービスの利用権及び本クラウドサービスについて、その修補、代替物の引渡し等の方法による履行の追完及び代金減額を請求することはできず、当社は契約不適合責任を含む一切の責任を負わないものとします。

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  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 契約の更新 第 21 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 基本条項 (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 保証の否認及び免責 1. 当社は、本サービスが登録ユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、登録ユーザーによる本サービスの利用が登録ユーザーに適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。

  • 契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。