当会社の責任限度額. 当会社がこの特約が適用されたおりても傷害補償特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険証券記載の保険期間を通じ、記名被保険者およびその配偶者のそれぞれの保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
当会社の責任限度額. 当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次の額をもって限度とします。
当会社の責任限度額. 当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
当会社の責任限度額. 当会社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金の額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額をもって限度とします。
当会社の責任限度額. 当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障保険金の額は、同一の保険年度内に生じた事故による傷に対して、本人およびその配偶者のそれぞれの保険金額をもって限度とします。なお、本人または配偶者が変更された場であっても、同一の本人または同一の配偶者とみなして、この規定を適用します。
当会社の責任限度額. ハンター傷補償特約(ハンター特約用)および猟具補償特約(ハンター特約用)が適用される保険契約においては、ハンター傷補償特約(ハンター特約用)第7条(当会社の責任限度額)および猟具補償特約(ハンター特約用)第5条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、契約年度ごとに保険証券記載のそれぞれの保険金額をもって限度とします。
当会社の責任限度額. (1)当会社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑤までに規定する事由の発生1回(注)につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。 (注)その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め1回と数えます。
当会社の責任限度額. この担保条項に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑷の規定にかかわらず、保険期間を通じて、保険証券に記載された金額を限度とします。
当会社の責任限度額. の規定は適用しません。
当会社の責任限度額. 身体傷補償特約(ゴルフ特約用)およびゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)が適用される保険契約においては、身体傷補償特約(ゴルフ特約用)第3条(死亡保険金の支払)および同特約第4条(後遺障保険金の支払)ならびにゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)第5条(残存保険金額)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、契約年度ごとに保険証券記載のそれぞれの保険金額をもって限度とします。