Common use of 料金の精算等 Clause in Contracts

料金の精算等. (1) 当社は、第 14 条(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。 (2) 当社は、すでに料金としていただいた金額と第 14 条 (9)、(10)または(11)の規定により算定した使用量にもとづいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。 (3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、第 21 条(2)で定める標準熱量より 2 パーセントを超えて低い場合には、別表第 6 の算式により算定した金額をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果 1 円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。

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Samples: Gas Supply Agency Agreement, ガス取次約款

料金の精算等. (1) 当社は、第 14 条(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします(1) 当社は、18(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を 加えた合計額との差額を精算いたします(2) 当社は、すでに料金としていただいた金額と第 14 条 (9)、(10)または(11)の規定により算定した使用量にもとづいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします(2) 当社は、すでに料金としていただいた金額と18(9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします(3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、第 21 条(2)で定める標準熱量より 2 パーセントを超えて低い場合には、別表第 6 の算式により算定した金額をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果 1 円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます(3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、33 (2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第9の算式により算定した金額(消費税等相当額を含みます。)をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます

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Samples: 一般ガス供給約款

料金の精算等. (1) 当社は、第 14 条(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします(1) 当社は、15(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします(2) 当社は、すでに料金としていただいた金額と第 14 条 (9)、(10)または(11)の規定により算定した使用量にもとづいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします(2) 当社は、すでに料金としていただいた金額と15(9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします(3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、第 21 条(2)で定める標準熱量より 2 パーセントを超えて低い場合には、別表第 6 の算式により算定した金額をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果 1 円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます(3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、 30(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第7の算式により算定した金額(消費税等相当額を含みます。)をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます

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Samples: ガス小売供給約款

料金の精算等. (1) 当社は、第 14 条(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします(1) 本町は、18(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします(2) 当社は、すでに料金としていただいた金額と第 14 条 (9)、(10)または(11)の規定により算定した使用量にもとづいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします(2) 本町は、すでに料金としていただいた金額と18(9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします(3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、第 21 条(2)で定める標準熱量より 2 パーセントを超えて低い場合には、別表第 6 の算式により算定した金額をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果 1 円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます(3) 本町は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、32(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第9の算式により算定した金額(消費税等相当額を含みます。)をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます

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Samples: ガス小売供給約款