施設運営. (1) 管理事務所 管理事務所及び有料公園施設等の利用日は1月4日から12月28日まで、利用時間は公園事務所にあっては午前9時から午後5時45分までを基本とします。 これによらない場合は、土木事務所と指定管理者の協議により決定する。 (2) 有料公園施設等
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施設運営. (1) 管理事務所 管理事務所及び有料公園施設等の利用日は1月4日から12月28日まで、利用時間は公園事務所にあっては午前9時から午後5時45分までを基本とします。 これによらない場合は、土木事務所と指定管理者の協議により決定する。 (2) 有料公園施設等
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