旅行代金について のサンプル条項

旅行代金について. ⑴参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
旅行代金について. (1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方は大人料金、満6歳以上 12 歳未満の方は子供料金となります。
旅行代金について. 1 参加されるお客さまのうち、特に注釈のない場合、旅行開始日当日を基準に満 12 才以上の方はおとな代金、満 6 才以上 12 才未満の方はこども代金を適用します。但し、満 3 才以上 6 才未満の幼児で、運送機関の座席確保及び宿泊施設の食事、寝具等必要な場合はこども代金を適用します。
旅行代金について. 旅行代金」 は、ご請求書によって表示した旅行代金に、第 9 項の追加代金を加えた金額をいい、「申込金」 を算出する際の基準となります。また、募集広告等で表示した 「旅行代金」 より割引代金を差し引いた金額が、 「取消料」、「違約料」、「変更補償金」 を算出する際の基準となります。
旅行代金について. 旅行代金」は、第3項の「申込金」第15項(1)の①のアの「取消料」、第15項(1)の②のア「違約料」及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はホームページ、パンフレットおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加料金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
旅行代金について. (1)本コースの子供旅行代金の設定についてはパンフレットでご確認ください。パンフレットに記載がない場合には子供旅行代金の設定はありません。 (2)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認下さい。 (3)「旅行代金」は、第 3 項の「申込金」第 14 項(1)の「取消料」、第 14 項(2)の「違約料」及び第 23 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットに おける「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金 として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
旅行代金について. (1)旅行代金は、特に記載の無い限りおとな料金となります。ホームページ上に子ども料金の記載があるものは、旅行条件、旅行代金の基準等を明示し適用されます。
旅行代金について. 旅行代金は、当社ホームページに掲載した「大弛峠(金峰山)ツアー募集のご案内」に明示した通りの料金となります。 旅行代金は、旅行開始日にツアー終了後(ツアーの開始終了はバス乗車からバス降車までの間とします)、現金にてお支払いいだだきます。
旅行代金について. (1) 参加されるお客様のうち、特に記載の無い限りおとな料金となりま す。こども料金の記載があるものは、旅行条件、旅行代金の基準等を明示し適用されます。
旅行代金について. お支払いいただく旅行代金とは、募集広告等に掲示した「旅行代金」と、第7項の「追加代金」の合計額、また、募集広告等に記載した「割引代金」を差 約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、お客様には、必要事項を記載した書面を当社に提出していただくとともに、交替に際して発生した実費をお支払いいただきます。(既に航空券を発券している場合、別途再発券に関わる費用をお支払いいただくことがあります。) す。この期間内にお客様から申込書の提出と し引いた金額をいいます。このお支払いいただく (2)当社は、利用運送・宿泊機関等が旅行者の交替 申込金の支払いがない場合は、予約はなかっ たものとして取り扱います。