映像データ のサンプル条項

映像データ. 利用者が本サービスを通じて送信した映像データの知的財産権は、利用者又は利用者に権利を許諾した者に帰属するものとします。但し、当社は、利用者が本サービスを通じて送信した映像データを本サービスを運営する目的で利用する ことができるものとします。
映像データ. 1. 甲が本サービスを通じて送信した映像データの知的財産権は、甲⼜は甲に権利を許諾した者に帰属するものとします。但し、乙は、甲が本サービスを通じて送信した映像データを、本サービスを運営する目的で利⽤することができるものとします。 2. 甲は、乙に対し、本サービスを通じて送信した映像データについて、甲が乙に対して前項但し書に基づく利⽤許諾をするために必要な知的財産権その他の権限及び権利を有することを表明し、かつ保証するものとします。
映像データ. 1. 登録ユーザーが本アプリサービスを通じて送信した映像データの知的財産権は、登録ユーザー又は登録ユーザーに権利を許諾した者に帰属するものとします。ただし、当社は、登録ユーザーが本アプリサービスを通じて送信した映像データを、本アプリサービスを運営する目的で利用することができるものとします。 2. 登録ユーザーは、当社に対し、本アプリサービスを通じて送信した映像データについて、登録ユーザーが当社に対して前項但書に基づく利用許諾をするために必要な知的財産権その他の権原及び権利を有することを表明し、かつ保証するものとします。 3. 当社は、登録ユーザーの事前の同意を得ずに、登録ユーザーが本アプリサービスを通じて送信した映像データを第三者に提供しないものとします。ただし、次に定める場合には、当社は、登録ユーザーの事前の同意を得ずに、映像データを第三者に提供することができるものとします。 (1) 法令に基づく場合 (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、登録ユーザーの同意を得ることが困難であるとき (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、登録ユーザーの同意を得ることが困難であるとき (4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、登録ユーザーの同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき (5) 当社が本アプリサービスを運営するために必要な範囲内において映像データの取扱いの全部又は一部を委託する場合 (6) 合併その他の事由による事業の承継に伴って映像データが提供される場合 4. 当社は、登録ユーザーに広告を配信するために登録ユーザーが本アプリサービスを通じて送信した映像データを解析することができるものとし、また当社の裁量により映像データへの広告の挿入その他の方法により登録ユーザーに対して広告を配信することができるものとします。 5. 登録ユーザーは、当社が本アプリサービスの内容として保存する場合を除き、当社に登録ユーザーが本アプリサービスを通じて送信した映像データを保存する義務がないことを認識し、了承するものとし、必要な場合には登録ユーザーの責任及び費用において映像デー タのバックアップをとるものとします。 なお、本アプリサービスにおける通信はすべて SSL による暗号化を実施し、また保管データは Server-Side Encryption によって暗号化を実施します。 6. 当社は、登録ユーザーが本アプリサービスを通じて送信した映像データを、本アプリサービスの運営に必要な範囲で閲覧することができるものとし、第 10 条第 1 項その他の本規約の規定に違反しているものと判断した場合には、登録ユーザーへの事前の通知なしに、当該映像データの全部又は一部を非公開又は削除することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
映像データ. 1. API ユーザーが Safie API を通じて送信した映像データの知的財産権は、API ユーザー又は API ユーザーに権利を許諾した者に帰属するものとします。但し、当社は、API ユーザーが Safie API を通じて送信した映像データを、Safie API を運営する目的で利用することができるものとします。 2. API ユーザーは、当社に対し、Safie API を通じて送信した映像データについて、 API ユーザーが当社に対して前項但書に基づく利用許諾をするために必要な知的財産権その他の権原及び権利を有することを表明し、かつ保証するものとします。 3. 当社は、API ユーザーの事前の同意を得ずに、API ユーザーが Safie API を通じて送信した映像データを第三者に提供しないものとします。但し、次に定める場合には、当社は、API ユーザーの事前の同意を得ずに、映像データを第三者に提供することができるものとします。 a. 法令に基づく場合 b. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、APIユーザーの同意を得ることが困難であるとき c. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、API ユーザーの同意を得ることが困難であるとき d. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、API ユーザーの同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき e. 当社が Safie API を運営するために必要な範囲内において映像データの取扱いの全部又は一部を委託する場合 f. 合併その他の事由による事業の承継に伴って映像データが提供される場合 4. API ユーザーは、当社が Safie API のサービスの内容として保存する場合を除き、当社に API ユーザーが Safie API を通じて送信した映像データを保存する義務がないことを認識し、了承するものとし、必要な場合には API ユーザーの責任及び費用において映像データのバックアップをとるものとします。 5. 当社は、API ユーザーが Safie API を通じて送信した映像データを、Safie API の運営に必要な範囲で閲覧することができるものとし、第 7 条第 1 項その他の本規約の規定に違反しているものと判断した場合には、API ユーザーへの事前の通知なしに、当該映像データの全部又は一部を非公開又は削除することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき API ユーザーに生じた損害について、当社に故意又は重過失のある場合を除き、一切の責任を負いません。

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  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 事故発生時の義務等 (1) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、保険の対象について第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害が発⽣したことを知った場合には、次の①から⑦の義務を履⾏しなければなりません。

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 本規約 1. 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。 2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。