Common use of 時 効 Clause in Contracts

時 効. 第40条 第4章において定める退職金又は第24条において定める解約手当金を請求する権利は、その支払事由が発生したときから5年間請求がないときに消滅するものとする。

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時 効. 第40条 第41条 第4章において定める退職金又は第24条において定める解約手当金を請求する権利は、その支払事由が発生したときから5年間請求がないときに消滅するものとする。

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時 効. 第40条 第43条 第4章において定める退職金又は第24条において定める解約手当金を請求する権利は、その支払事由が発生したときから5年間請求がないときに消滅するものとする。

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時 効. 第40条 第4章において定める退職金又は第24条において定める解約手当金を請求する権利は、その支払事由が発生したときから5年間請求がないときに消滅するものとする第43条 第4章において定める退職金又は第 24 条において定める解約手当金を請求する権利は、これらを行使する事ができる時から3年間行使しないときに消滅するものとする

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時 効. 第40条 第4章において定める退職金又は第24条において定める解約手当金を請求する権利は、その支払事由が発生したときから5年間請求がないときに消滅するものとする第 40 条 第4章において定める退職金又は第 24 条において定める解約手当金を請求する権利は、その支払事由が発生したときから5年間請求がないときに消滅するものとする

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