暴力団等からの不当介入の排除. 買受人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく売払人に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
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暴力団等からの不当介入の排除. 買受人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく売払人に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない供給者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
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Samples: 物品供給契約