暴力団等排除に係る解除. 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
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暴力団等排除に係る解除. 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる甲は、警察本部からの通知に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
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