Common use of 暴力団等排除に係る解除 Clause in Contracts

暴力団等排除に係る解除. 発注者は、受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれ かの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

Appears in 3 contracts

Samples: 委託契約, 委託契約, 委託契約

暴力団等排除に係る解除. 発注者は、受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれ かの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる

Appears in 1 contract

Samples: 製作請負契約