書類検査によるエネルギー消費性能モニタリングの方法 のサンプル条項

書類検査によるエネルギー消費性能モニタリングの方法. 市が行う書類検査によるエネルギー消費性能モニタリングは、原則として、以下の検証方法によって行うものとする。 事業者は、市が行うモニタリングに必要な計測、記録を行う。計測、記録方法は、事業者が要求水準書及び事業者提案書類の内容に基づいて提案し、市の承諾を得て定め、維持管理業務計画書に記載する。また、計測、記録の結果は、毎事業年度、夏季及び冬季の満了後に半期業務報告書に記載して、市に提出する。 なお、第 39 条に規定する供用開始後 1 年間はモニタリングの対象外とする。 エネルギー消費性能 ① 供用開始後 1 年間のエネルギー消費量(kWh、m3)、室外機及び室内機の運転時間(h)、外気温(℃)を対象校別に計測すること。なお、外気温は四日市地域気象観測所のデータを使用すること。 ② ①で計測したエネルギー消費量(kWh、m3)、室外機及び室内機の 運転時間(h)をもとに、市と協議の上、2 年目以降のモニタリングに使用するための室外機及び室内機の運転時間当たりのエネルギー消費量(kW、m3/h)を設定する。 ③ ②で設定した室外機及び室内機の運転時間当たりのエネルギー消費量(kW、m3/h)に事業者が事業提案書類で提案した安全率を乗じた値と外気温(℃)の関係性を示す資料を対象校別に作成し、これを基準燃費とする。 ④ 実燃費(2 年目以降の対象校別の室外機及び室内機の運転時間当たりのエネルギー消費量(kW、m3/h))と外気温(℃)を計測す る。 ⑤ ④の計測結果を踏まえ、③と同様の資料を作成し、基準燃費との比較表を作成する。 ⑥ ③≧④の場合、性能基準を満たしていると判断する。 ⑦ ③<④の場合、市は、性能未達の可能性ありと判断し、事業者に期間を示して原因究明の指示若しくは是正勧告を行うものとす る。

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