セルフモニタリングを行う義務 のサンプル条項

セルフモニタリングを行う義務. 乙は、自らの費用負担において、空調設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて甲に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める甲のモニタリングの内容を包含していなければならない。 なお、甲は、乙が行ったセルフモニタリングの結果を、甲が行うモニタリングに活用することができる。
セルフモニタリングを行う義務. 乙は、自らの費用負担において、新規設備の性能及び維持管理業務に関して、新規設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて甲に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める甲のモニタリングの内容を包含していなければならない。 なお、甲は、乙が行ったセルフモニタリングの結果を、甲が行うモニタリングに活用することができる。
セルフモニタリングを行う義務. 維持管理企業は、自らの費用負担において、新規設備の性能及び維持管理業務に関して、新規設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するために半期毎にセルフモニタリングを行い、その結果を、モニタリング終了後 10 日以内に定期的に書面にて市に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める市のモニタリングの内容を包含していなければならない。 なお、市は、維持管理企業が行ったセルフモニタリングの結果を、市が行うモニタリングに活用することができる。
セルフモニタリングを行う義務. 事業者は、自己の費用負担において、性能基準及び業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて市に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本契約に定める市のモニタリングの内容を包含していなければならない。 なお、市は、事業者が行ったセルフモニタリングの結果を、市が行うモニタリングに活用することができる。
セルフモニタリングを行う義務. 事業者は、自らの費用負担において、空調設備等の性能及び維持管理業務に関して、空調設備等に係る性能基準及び維持管理業務に係る要求水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて市に報告しなければならない。 また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本契約に定める市のモニタリングの内容を包含していなければならない。 なお、市は、事業者が行ったセルフモニタリングの結果を、市が行うモニタリングに活用することができる。
セルフモニタリングを行う義務. 乙は、自らの費用負担において、空調設備の性能及び維持管理業務に関して、空調設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務実施基準を満たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて甲に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める甲のモニタリングの内容を包含していなければならない。 なお、甲は、乙が行ったセルフモニタリングの結果を、甲が行うモニタリングに活用することができる。
セルフモニタリングを行う義務. 受注者は、自らの費用負担において、空調設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて発注者に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本契約に定める発注者のモニタリングの内容を包含していなければならない。 なお、発注者は、受注者が行ったセルフモニタリングの結果を、発注者が行う モニタリングに活用することができる。
セルフモニタリングを行う義務. 乙は、自らの費用負担において、新ターミナル施設の性能及び維持管理業務に関して、新ターミナル施設に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務実施基準を満たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて甲に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める甲のモニタリングの内容を包含していなければならない。 なお、甲は、乙が行ったセルフモニタリングの結果を、甲が行うモニタリングに活用することができる。

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