最低下げ幅金額 のサンプル条項

最低下げ幅金額. 最低下げ幅金額とは、参加契約発効済み競争参加者が応札する際に、最新の入札金額より最低限下回らなければならない金額を指します。ただし、リバースオークション開始後、すべての参加契約発効済み競争参加者を通じての一社目、第一回目の応札に限り、開始価格からの最低下げ幅制限はないものとします。具体的な最低下げ幅金額は入札要綱書をご参照ください。

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  • 免責金額 (1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1の事故について、保険証券に記載された特別約款の財物損壊の免責金額を適用します。

  • 議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 反社会勢力の排除 第19条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。