所得金額等の計算 のサンプル条項

所得金額等の計算. 第5条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
所得金額等の計算. 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の₃(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の₄(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条および関係省令にもとづき行われます。
所得金額等の計算. 当金庫は、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算については、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づいて行います。
所得金額等の計算. 特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算については、法その他関係法令の規定に基づいて行います。
所得金額等の計算. 第 4 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管 上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲 渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成 14 年法律第
所得金額等の計算. 第5条 特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得金額の計算ならびに源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、法その他関係法令の定めに基づき行ないます。 (源泉徴収)
所得金額等の計算. 当社は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額等の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算を、措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
所得金額等の計算. 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法、 その他関係政省令に基づき行われます。 当行は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみを受入れます。
所得金額等の計算. 第16条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算については、法その他関係法令の定めに基づいて行います。
所得金額等の計算. 第 4 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株式等 の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第 37 条の