所得金額等の計算. 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
所得金額等の計算. 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の₃(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の₄(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条および関係省令にもとづき行われます。
所得金額等の計算. 特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算については、法その他関係法令の規定に基づいて行います。
所得金額等の計算. 当金庫は、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算については、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づいて行います。
所得金額等の計算. 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、及び関係政省令に基づき行われます。 (特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
所得金額等の計算. 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法、所得税法その他の関係法令等に基づいて行います。
所得金額等の計算. 当社は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額等の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算を、措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
所得金額等の計算. 当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、法第 37 条の 11 の 6 第 6 項およびその他関連法令の定めに基づき行います。
所得金額等の計算. 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、法第 37 条の 11 の 6 第 6 項及び関連政省令の規定に 基づき行われます。
所得金額等の計算. 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3、同法第 37 条の 11 の 4、所得税法その他の関係法令等の規定に基づき行われます。