特約の趣旨 この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。
本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。
保険期間と支払責任の関係 ⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に就業不能になった場合にかぎり、保険金を支払います。
準拠法・管轄裁判所 1 本規約の有効性,解釈及び履行については,日本法に準拠し,日本法に従って解釈されるものとする。
本利用規約の変更 1.当社は、本利用規約の内容を変更することができるものとします。
付帯サービス 1.会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス、およびその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。
照会サービス (1)照会サービスの内容
遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
公告の方法 本投資法人の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。