随時返済. 借主は、第7条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
随時返済. 1.申込者は、第6条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
随時返済. 1. 本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した後、パソコンまたはモバイル操作によってローン口座へ振替を行う方法によって行うことができます。
随時返済. 借主は第 6 条の返済の他に、借入分の任意の金額を随時に返済することができるものとします。ただし、返済金額が定例返済額の金額に達するまでは、定例返済に充当されるものとし、定例返済額を超えて 返済された場合に随時返済とみなします。
随時返済. (1)前条による約定返済に加え、随時に任意の金額を返済することもできます。
随時返済. 1.私は、第 6 条による定額返済のほか、随時任意の金額を返済することができるものとします。
随時返済. 1.借主は、前条の各項に定める約定返済のほか、随時に任意の金額を返済(以下「随時返済」という)することができます。
随時返済. ⑴7.による定例返済のほか随時に 100 円単位で任意の金額を返済できます。
随時返済. 1.前条第1項による約定返済のほか随時に任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類による当座貸越口座への返済はできないものとします。
随時返済. 1 項(省略) 2.随時返済は第 7 条の自動引落しによらず、借主が、銀行の窓口に直接申込むか、現金自動預金支払機を使用する方法により行うものとします。 第 8 条(