最少催行人員 のサンプル条項

最少催行人員. ご旅行を催行するために必要な人数です。この人数に満たないためにお申込みコースのご旅行が催行されない場合は、ご出発日の前日より起算して特定期間(4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7出発)は33日前、その他の出発日は23日前までにご連絡いたします。なお、クルーズコースやチャーター便利用コース等は、この期間より早まる場合があります。
最少催行人員. 1.最少催行人員は、コースにより異なりますのでパンフレットに明示します。
最少催行人員. 1 名様(ただし、2 名様の記載がある場合は 2名様となります)
最少催行人員. 各コースとも特に記載のない場合、最少催行人員は「10 名」となります。
最少催行人員. 日程表に記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止することがあります。ただし、この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目(日帰り旅行については 3 日目)にあたる日より前に通知いたします。 ・確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の 7 日前以降にお申し込みいただいた場合には旅行開始日当日に交付することがあります。なお、期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。 ・当社は、旅行申し込みの際にお申込書にご記入いただきましたお客様の個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行の手配において必要な範囲内で運送・宿泊機関等及び手配代行者に提供させていただきます。

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  • 事故の発生 ⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 存続条項 本契約終了後といえども、第5条第2項及び第3項、第6条ないし第8条、第9条5項、第11条、第12条、第14条、第17条第3項、第18条ないし第20条、第21条第 2項、第22条、第24条、第27条、本条の規定は、なお有効に存続するものとします。

  • 構成企業 所在地] [商 号]

  • 一般条項 1.本約款は、いかなる法域の抵触法の規定かかわらず、日本国の法律準拠するものとします。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。

  • 注意事項 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など天栄村の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。 なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。