We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

月会費等 のサンプル条項

月会費等. 会員は、当社が別途定める月会費・利用料金等を所定の方法で納入するものとします。なお、一度納入された月会費・利用料金等については、当クラブの利用がなかったとしても、返還いたしません。ただし、本規約に定めがあるとき、または当社が認めるときはこの限りではありません。
月会費等. 会員は、別紙細則に従って月会費・利用料金等を当スクールに納入するものとします。
月会費等. 会員は、別紙細則に定める月会費・利用料金等を所定の方法で納入するものとします。
月会費等. 1 会員は、会員登録期間中、別途当社が定めるプランに応じた月会費を支払うと共に、対象宿泊施設に宿泊する毎に、また会員の同伴者(前条第2項に基づいて招待した者を含みます)が対象宿泊施設に宿泊する毎に、当社が別途定める料金等を支払うものとします。また、会員は、その他当社が有料と定めるサービスを利用した場合には、別途当社が定める料金を支払うものとします。 2 ウェイティング登録者は、対象宿泊施設に宿泊する毎に、また同伴者が対象宿泊施設に宿泊する毎に、当社が別途定める料金等を支払うものとします。また、その他当社が有料と定めるサービスを利用した場合には、別途当社が定める料金を支払うものとします。 3 会員等は、当社に対し、第1項及び前項の料金等を、別途当社が定める期限までに、別途当社の指定する方法により支払うものとします。支払いに要する手数料は会員等の負担とします。 4 会員が宿泊施設サービス利用期間内に対象宿泊施設に宿泊をせず、又は宿泊予約を行わなかった場合であっても、会員は、当社に対し、月会費の減額、免除等を請求できないものとします。 5 会員等が、当社に対して、本サービスに係る利用料、キャンセル料、違約金その他の支払を遅延した場合には、当該遅延した日から年14.6%の割合の遅延損害金を支払うものとします。
月会費等. 会員は、別紙細則に従って月会費等を当クラブに納入するものとします。
月会費等. 会員は、月会費等を当教室所定の方法で納入するものとします。
月会費等. 会員は、月会費等を当社所定の方法で納入するものとします。

Related to 月会費等

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 輸出規制 甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。 3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。 4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。