月額使用料等 のサンプル条項

月額使用料等. 1. 本サービスの月額使用料は、以下とします。本契約が月の途中で開始し又は月の途中で終了した場合でも、月額使用料の日割計算による減額は行われません。 フルプラン:月額 990 円(税込) ライトプラン:月額 550 円 (税込) 2. 本契約のうちフルプランの契約に関しては、当該本契約が第6条または第7条に基づき、本サービスの開始月に解除された場合には 2,970 円(不課税)を、本サービスの 開始月の翌月に解除された場合には 1,980 円(不課税)を、本サービスの開始月の翌々 月に解除された場合には 990 円(不課税)を、月額使用料とは別にご請求させて頂きます。
月額使用料等. 月額使用料、セットアップ費用、その他本利用サービスに限らず、BtoB プラットフォームの利用に関する甲から乙に対する請求は、全て本利用サービスを通じて行うものとします。
月額使用料等. 1. 乙は、本書表面で申込したサービスの月額使用料等を甲の指定する「預金口座振替依頼書」を甲に提出した上で、使用月末日締の翌月27日(休日の場合は翌営業日)に銀行口座振替により甲へ支払うものとします。 2. 乙は、本書表面で申込したサービスのセットアップ費用を申込月末日締の翌月末日(休日の場合は前営業日)に甲の請求書に基づき甲の指定する銀行口座へ振込により甲へ支払うものとします。尚、振込手数料は乙の負担とします。 3. 前項のセットアップ費用は、第2条により乙の申込が甲に承認されID・PWが発行された後に乙の都合でサービス利用が中止された場合、乙は甲に対し当該料金を前項に従い支払う義務を負うものとします。 4. 月額使用料及びセットアップ費用等、甲から乙に対する請求は、本サービスを通じて行うものとする。
月額使用料等. 1. 本サービスの月額使用料は、以下とします。月額 1,000 円(税込) 2. 本契約に関しては、該本契約が第 6 条または第 7 条に基づき、本サービスの申込日に入会 金として 5,500 円(税込)を頂戴いたします。

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  • 監督員の立会い及び工事記録の整備等 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 今後の見通し 上記「Ⅰ.本資本業務提携の概要 5.今後の見通し」をご参照ください。

  • 監督職員の立会い及び工事記録の整備等 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。