月額使用料 のサンプル条項

月額使用料. 1. 本サービスの月額使用料は、サービス契約ごとに月額 500 円(550 円)とします。 2. 月額使用料は、請求月に従って計算するものとし日割り計算を行いません。 3. 本サービスに含まれる個別オプションサービスの利用の際に発生する通話料及び通信にかかるパケット通信の費用は、別途お客様が負担するものとします。 4. パケット定額サービス」未加入のお客様は、ご利用状況によりパケット通信料が高額になる場合があります。
月額使用料. 本会の月額使用料は、1契約者回線ごとに月額 759 円とします。
月額使用料. 本サービスの月額使用料は、月額 759 円とします。 当社は、当社が別途定める条件を満たす契約者に対して、月額使用料を一定期間無料とする場合があります。
月額使用料. 本会の月額使用料は、1契約者回線ごとに月額 550 円とします。
月額使用料. 1. 乙は、自身の選択した基本サービス、及びオプションサービス等の月額使用料を、甲の指定する「預金口座振替依頼書」を甲に提出した上で、使用月末日締の翌月 27 日 (休日の場合は翌営業日)に銀行口座振替により甲に支払うものとします。 2. 乙が解約を希望する場合、月額使用料について、甲の委託する金融機関が口座振替の月締め処理に要する日程の関係から、乙の解約希望日の属する月の翌月まで使用料が発生する場合があることを、乙は予め承諾するものとします。 3. 乙は、前項 1.の月額使用料を銀行振込で支払うことを希望する場合、使用月末日締の翌月末日(休日の場合は前営業日)に甲の請求書に基づき甲の指定する銀行口座により甲に支払うものとします。尚、振込手数料は乙の負担とします。
月額使用料. (�) 本サービスに係る利用料金 ( 以下「月額使用料」といいます。) は、月額 ��� 円 ( 税込 ) とします。 使用料をお支払いいただきます。 (�) っ利て用得契た約額のと成し立ま日す又。なはお終、了サ日ーがビ月スの契途約中者のが場開合通に手お続けきるを、行そうれ前ぞでれあのっ月てのも月、利額用使契用約料締は結日日割か計ら算月に額よ (�) 契前約項の規申定込にみかを行かっわたら場ず合、申、「込ド者コがモ「ドラコイモバドーラズイサバポーーズトサおポ申ー込トおみ申サイ込トみ」サにイアトク」セかスらしXたi 契後約、X及i 契び約利及用 利日か用ら契月約末のま申で込のみ月手額続使き用中料にを日おを支跨払いいでい申た込だみき手ま続すき。を完了した場合には、申込み手続き完了日の ある場合を除き、契約約款等の定めを準用するものとします。 (�) サおー支ビ払スい契い約た者だはき、ま月す額。な使お用、料月を額こ使れ用に料加の算請さ求れ方る法消費及税び支( 地払方法費に税つをい含てみはま、本す規。)約相に当別額段との合定わめせがて についても、サービス契約者が負担するものとします。 (�) る本通サー信ビ料スはの、サ利ー用ビ及スび契本約サ者ーがビ負ス担アすプるリもののダとウしンまロすー。ド( ソフトウェアの更新を含みます。) に伴い発生す (�) 当信社料に( 当おけ該る故対障応修ド理ラ中イにブなレさコれーたダ本ーサ又ーはビ対ス応ア端プ末リのの故ダ障ウ修ン理ロ中ーにド発に生係するるパ月ケ額ット使通用信料料及もび含パみケッまトす通。) 約者が負担するものとします。 (�) 対者象の車管両理が下サにーあビるス場契合約を者含のみ管ます理。下) にな発い生場す合る月(額事使故用時に料お及けびるパ車ケッ両トの通故信障料修に理つ、い車て検も等、サにーよりビ第ス契三 (�) サービス契約者が、車両に対応ドライブレコーダーを何らかの理由で設置していなかった場合も、利用契約の有効期間中に発生する月額使用料及びパケット通信料は、サービス契約者が負担するものとします。

Related to 月額使用料

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 監督員の立会い及び工事記録の整備等 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 乙の責務 乙は、関係法令等によるほか要領に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。

  • 債務不履行 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 入札保証金 入札参加者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札の際、納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 今後の見通し 上記「Ⅰ.本資本業務提携の概要 5.今後の見通し」をご参照ください。

  • 監督職員の立会い及び工事記録の整備等 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 保険証券 ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。