有価証券プットオプション のサンプル条項

有価証券プットオプション. 権利行使価格で対象有価証券の売買単位の数量の有価証券の売付けを成立させることができる権利 ただし、対象有価証券に株式(投資口及び受益権を含む。以下同じ。)の分割等が生じた場合
有価証券プットオプション. 権利行使価格で対象有価証券の売買単位の数量の有価証券の売付けを成立させることができる権利 ただし、対象有価証券に株式(投資口及び受益権を含む。以下同じ。)の分割等が生じた場合で、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の売買に係る数量が、対象有価証券の売買単位以外の数量に変更された銘柄については、権利行使価格で当該変更後の数量の有価証券の売付けを成立 させることができる権利 b.有価証券コールオプション 権利行使価格で対象有価証券の売買単位の数量の有価証券の買付けを成立させることができる権利 ただし、対象有価証券に株式の分割等が生じた場合で、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の売買に係る数量が、対象有価証券の売買単位以外の数量に変更された銘柄については、権利行使価格で当該変更後の数量の有価証券の買付けを成立させることができる権利
有価証券プットオプション. 権利行使価格で対象有価証券の売買単位の数量の有価証券の売付けを成立させることができる権利 ただし、対象有価証券に株式(投資口及び受益権を含む。以下同じ。)の分割等が生じた場合(大 阪証券取引所においては、対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合を含みます。)で、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の売買に係る数量が、対象有価証券の売買単位以外の数量に変更された銘柄については、権利行使価格で当該変更後の数量の有価証券の売付けを成立させることができる権利

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  • オプションサービス ( 1) お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社がオプションサービスを提供する場合に、別途定める規約に従って利用いただけます。 ( 2) オプションサービスの適用条件、適用期間等の内容については、その変更や中止等も含めて、当社ホームページ等でお知らせします。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 最低利用期間 インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 提供の中断 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 取扱手数料 (1) 伝送契約者は、当組合(会)に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。口座振替手数料…振替依頼件数1件につき当組合(会)所定の手数料 口座確認手数料…口座確認件数1件につき当組合(会)所定の手数料 (2) 口座振替手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法により申し受けるものとします。 ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当組合(会)が差引きイ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し

  • 保険契約の復活 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内ならば、保険契約の復活を請求することができます。ただし、既に解約の請求があった場合を除きます。

  • 個人情報の共同利用 前条に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者(特定協定事業者の業務委託先を含みます。)と共同利用することがあります。

  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。

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