期中運用報酬 のサンプル条項

期中運用報酬. 当該営業期間終了後 3 ヶ月以内。
期中運用報酬. 本投資法人は、本投資法人の各営業期間に係る運用報酬として、下記の期中運用報酬 Ⅰと期中運用報酬Ⅱを資産運用会社に対して支払う。
期中運用報酬. Ⅰ 本投資法人の決算期毎に算定される当該営業期間における本投資法人の不動産賃貸事業収益から不動産賃貸事業費用(減価償却費を除く。)を控除した金額と、本投資法人と資産運用会社の間で別途合意する料率(7.5%を上限とする。)を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てるものとする。)を期中運用報酬Ⅰとする。すなわち、以下の計算式で算出される。 期中運用報酬Ⅰ=(「不動産賃貸事業収益」-「不動産賃貸事業費用(減価償却費を除く。)」)×7.5%(上限料率の場合)(1 円未満切捨て) 上記に基づき計算された金額を当該決算期から 3 か月以内に支払うものとする。

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  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。

  • 流動資産 コール・ローン 18,875,830 13,865,041 親投資信託受益証券 535,944,105 375,385,495 未収入金 6,830,000 90,000 未収利息 249 26 流動資産合計 561,650,184 389,340,562 資産合計 561,650,184 389,340,562 負債の部

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 適正契約の保持 当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。