Common use of 期限前償還 Clause in Contracts

期限前償還. 上記(b)項および本要項第 6 項において、各本社債は、額面金額(以下「期限前償還金額」という。)に償還の日として定められた日または(場合により)本社債が支払われるべきものとなった日(いずれも同日を含まない。)までの利息を付して償還されるものとする。 1 年未満の期間につきこのような計算が行われる場合には、毎月 30 日の 12 ヶ月で構成される 1 年 360日を基準として計算されるものとし、1 ヶ月に満たない期間は、実際に経過した日数によるものとする。

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Samples: リテール・バンキング事業, リテール・バンキング事業, リテール・バンキング事業