未払利息の取扱 のサンプル条項

未払利息の取扱. (1) 借入利率の変更により毎月の約定利息が所定の毎回の元利金返済額( 前項による変更後はその返済額)を超える場合、その超過額( 以下「未払利息」という) の支払いは繰り延べるものとします。 (2) 前号の未払利息が発生した場合、未払利息は翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当の順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。以後の支払いについても同様とします。また、半年ごと増額返済の部分についても同様とします。 (3) 前項による返済額の変更時において未払利息の繰り延べがある場合は、金庫所定の計算方法により新元利金返済額を算出するものとします。なお、充当の順序は前号と同一とします。
未払利息の取扱. (1) 毎回返済部分
未払利息の取扱. 1. 毎回返済部分 (1) 利率変更により毎月の約定利息が所定の毎月元利返済額を超える場合、その超過額(以下、「未払利息」といいます)の支払いは繰延べるものとします。 (2) 前項の未払利息が発生した場合には、翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。 2. 半年ごとの増額返済部分 半年ごとの増額返済部分については、次回返済時より、毎月返済部分とは別個に前項(1)(2)に準じ取扱うものとします。 3.1年ごとの毎回返済額見直しと5年ごと毎回返済額見直し 返済額の見直し基準日において未払利息の繰延がある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出するもとします。なお、充当順序は第1項(2)と同一とします。

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  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。

  • 遅延利息 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

  • 違約金に関する遅延利息 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 期限の利益の喪失 (1) 会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。

  • 通知または連絡 1. 利用者と当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。当社は利用者から当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとしてみなして当該連絡先へ通知または連絡を行う、これらは発信時に利用者へ到達したものとする。

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。