未払利息の取扱 のサンプル条項

未払利息の取扱. 1.毎回返済部分
未払利息の取扱. (1) 借入利率の変更により毎月の約定利息が所定の毎回の元利金返済額( 前項による変更後はその返済額)を超える場合、その超過額( 以下「未払利息」という) の支払いは繰り延べるものとします。 (2) 前号の未払利息が発生した場合、未払利息は翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当の順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。以後の支払いについても同様とします。また、半年ごと増額返済の部分についても同様とします。 (3) 前項による返済額の変更時において未払利息の繰り延べがある場合は、金庫所定の計算方法により新元利金返済額を算出するものとします。なお、充当の順序は前号と同一とします。 5. ( 最終約定返済日の取扱) 最終の返済額見直し以降、借入利率の変更に伴い最終返済日に未払利息および借入金の元金の一部が残る場合は、最終返済日に一括して支払うものとします。 変更があっても変更しないものとします。ただし、毎回の元利金返済額の内訳である元金、利息の額は変わります。また、元金返済据置期間中の利息支払額は変わります。 (2) 借入利率の毎年 10 月 1 日での 5 回目の見直しにより毎回の元利金返済額に変更がある場合は、新借入利率、残存元金により、金庫所定の方法で残存期間を変えずに再計算するものとします。ただし、新元利金返済額は変更前の元利金返済額の 1.25 倍を限度とします。その後、更に借入利率の毎年 10 月 1 日での見直しを 5 回行うまでは、その間に借入利率の変更があっても元利金返済額は変更しないものとします。 (3) 以降、借入利率の毎年 10 月 1 日での 5 回目の見直し毎に前号の方法により新元利金返済額( ただし、変更前の元利金返済額の 1.25 倍を限度とします)を再計算するものとします。 4. (
未払利息の取扱. (1) 借入利率の変更により毎月の約定利息が所定の毎回の元利金返済額( 前項による変更後はその返済額)を超える場合、その超過額( 以下「未払利息」という) の支払いは繰り延べるものとします。 (2) 前号の未払利息が発生した場合、未払利息は翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当の順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。以後の支払いについても同様とします。また、半年ごと増額返済の部分についても同様とします。 (3) 前項による返済額の変更時において未払利息の繰り延べがある場合は、金庫所定の計算方法により新元利金返済額を算出するものとします。なお、充当の順序は前号と同一とします。 5. (

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  • 期限の利益の喪失 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

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  • 個人情報の収集、保有、利用、預託 1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。

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