本オプション利⽤契約の成⽴ のサンプル条項

本オプション利⽤契約の成⽴. 1. 本オプションの利⽤を希望する Xi 契約者等(以下「本オプション申込者」といいます)は、本規約等の内容に同意のうえ、当社所定の⽅法により、本オプション利⽤契約の申込みを⾏うものとします。なお、本オプション申込者が未成年者である場合は、本オプション利⽤契約の申込みについて法定代理⼈(親権者⼜は未成年後⾒⼈)の事前の同意を得たうえで本オプション利⽤契約の申込み及び本オプションの利⽤を⾏うものとします。ただし、本オプション対象料⾦プラン(提供条件書「料⾦プラン(U15 はじめてスマホプラン)」に規定する U15 はじめてスマホプラン、提供条件書「料⾦プラン (はじめてスマホプラン)」に規定するはじめてスマホプラン、提供条件書「料⾦プラン(5Gギガホ プレミア/ギガホ プレミア)」に規定する 5Gギガホ プレミア若しくはギガホ プレミア、提供条件書「料⾦プラン(5Gギガホ等)」に規定する 5Gギガホ若しくは 5Gギガライト、提供条件書「料⾦プラン(ギガホ 2 等)」に規定するギガホ2若しくはギガライト2、⼜は提供条件書「料⾦プラン(ahamo)」に規定する ahamo をいいます。以下同じとします。)以外の料⾦プランにて、Xi 契約等を締結している Xi契約者等は、本オプション利⽤契約の申込みを⾏うことができません。 2. 当社は、本オプション申込者に対し、前項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提⽰⼜は提出を求める場合があり、本オプション申込者はこれに応じるものとします。 3. 当社は、次の各号に定める事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当該本オプション申込者からの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、⼜はそのおそれがある場合とき。 (2) 本オプション申込者が当社との間で利⽤契約を締結していないとき (3) 本オプション申込者が未成年者である場合は、その法定代理⼈(親権者⼜は未成 年後⾒⼈)の同意を得ている事実を当社が確認できないとき。 (4) 本オプション申込者が第 8 条(利⽤料⾦)に定める利⽤料⾦等その他の当社に対する債務(当社がその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします)の弁済を現に怠り、⼜は怠るおそれがあるとき。 (5) 本オプション申込者が第 7 条(禁⽌事項)の定めに違反するおそれがあるとき。 (6) 本オプション申込者が過去に不正利⽤等により利⽤契約⼜は本オプション利⽤契約の解除⼜は本サービスの提供停⽌の措置を受けたことがあるとき。 (7) 本オプション申込者が本規約等に定めるサービス契約者等としての義務を遵守しないおそれがあるとき。 (8) その他、Xx 契約等の申込みを承諾しないことがある事由として契約約款に定める事由に該当するとき。 4. 本オプション利⽤契約は、当社が第 1 項に基づく申込みに対する承諾通知を本オプション申込者に⾏った時点で、当該本オプション申込者と当社との間において成⽴するものとします。

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  • オプションサービス ( 1) お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社がオプションサービスを提供する場合に、別途定める規約に従って利用いただけます。 ( 2) オプションサービスの適用条件、適用期間等の内容については、その変更や中止等も含めて、当社ホームページ等でお知らせします。

  • 当社の指示 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • 利用日・利用時間 1. 第3条に定めるサービスの利用日および利用時間は、当金庫所定の利用日および利用時間とします。 2. 当金庫所定の利用日および利用時間については、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 最低利用期間 インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。

  • 契約不適合責任期間等 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。