本オークションの運営 のサンプル条項

本オークションの運営. 1. 本オークションは、会員以外の方が利用することはできません。会員と契約関係にある委託先などであっても同様とします。 2. 落札した商品に見た目で判別できない隠れた瑕疵があった場合、買主は本オークション開催日の翌日から 2 週間以内に当社に対しその旨を申し出るものとします。ただし、買主が当該瑕疵について知っていた場合、又は瑕疵があっても契約の目的を達成しうる場合はこの限りではありません。 なお、当該期間を過ぎた申出はお受けすることができません。 3. 落札後に当社が不正な商品(コピー商品、類似商品、盗品、遺失物、他人の所有物、その他違法な商品など、社会通念に照らして当社が不正な商品と判断したものをいいます。)と判断した場合、当社及び買主は当該商品に対する取引を解除できるものとします。 ただし、法令等に定めがある場合を除き、その期間は当該商品の落札日から 3 か月以内とします。
本オークションの運営. 1. 本オークションは、会員以外の方が利用することはできません。会員と契約関係にある委託先などであっても同様とします。 2. 落札した商品に見た目で判別できない隠れた瑕疵があった場合、落札者は本オークション入札終了日翌日から起算して 14 日以内に当社に対しその旨を申し出るものとします。ただし、落札者が当該瑕疵について知っていた場合、又は瑕疵があっても契約の目的を達成しうる場合はこの限りではありません。なお、当該期間を過ぎた申出はお受けすることができません。 3. 落札後に当社が不正な商品(コピー商品、類似商品、盗品、遺失物、他人の所有物、その他違法な商品など、社会通念に照らして当社が不正な商品と判断したものをいいます。)と判断した場合、当社及び落札者は当該商品に対する取引を解除できるものとします。ただし、法令等に定めがある場合を除き、その期間は当該商品を落札したオークションの入札終了日翌日から起算して 180 日以内に申出があった場合とします。 4. 本条第 2 項又は第 3 項に定める事項について当社が販売委託者から販売を委託された商品(以下、「販売受託商品」)において発見された場合、当該事項に対する責任は販売委託者が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、当該事項を原因としてその商品に関する落札者と当社との売買契約が解除された場合、当該商品に関する販売委託者と当社との販売委託契約も解除され、当社は販売委託者及び落札者に対し、受領済みの手数料を返金するものとします。 5. 当社の出品した販売受託商品について、落札者から当社に対し本条第 2 項に定める事項である旨の申出が同項に定める期間内にあった場合、当社に申出が到達した時点で販売委託者に対し同項の申し出があったものとし、当社は委託した販売委託者に対し、当該申出があった旨を通知するものとします。なお、当社が販売委託から販売を委託された商品について、落札者から当社に対し本条第 3 項に定める事項である旨の申出があった場合、当社は速やかに販売委託者に対し通知するものとします。 6. 前項前段に定めた当社からの通知後、瑕疵の対応については、販売委託商品については当社が売主となりますが、販売委託者と落札者との間で直接行っていただく場合があります。 7. 落札した商品に際し、鑑定機関やメーカーへの確認のため、やむをえず 14 日以上の期間を要する場合は、入札終了日翌日から起算して 14 日以内に当社へ交渉期間延長の旨を申し出るものとし、交渉期間が延長された場合は本来の交渉期間よりさらに 30 日間の延長ができるものとします。なお、当社が出品者から販売を委託されている商品について、本項前段に定める期間内に期間が延長する旨の申出があった場合、当社に申出が到達した時点で販売委託者に対し本項前段の申出があったものとし、当社は委託した販売委託に対し、当該申出があった旨を通知するものとします。 8. 当社は本オークションの円滑な運営を維持できないと判断する場合、当該運営を中断、又は中止する場合があります。 9. 前項の停止又は中止により、会員が損害を被った場合であっても、当社は責任を負いません。 10. 本条第 8 項の中断又は中止の事由が解消された場合でも、当社は本オークションを再開する義務を負いません。

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  • 契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 免責事項等 1. ハードウェアトークンを第3条により発行または第 5 条、第6条により再発行のうえお客さまに送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために 生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。 2. ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客さまの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客さまの責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 3. ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客さまは、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客さまに損害が生じた場合については、当金庫は責任を負いません。 4. 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客さまに対する「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用を停止します。お客さまが「さわやかインターネットバンキングサービス」の利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。 5. お客さまの届出住所が不正確であるため、または、お客さまが届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客さまは当金庫に再度、送付を依頼するものとします。 6. ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 禁止事項等 使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。

  • 届出事項の変更等 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • 保険金を支払わない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 契約外の事項 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。