Common use of 本サービスの内容について Clause in Contracts

本サービスの内容について. 1. 弊社は、本サービスを通じて、業務委託契約を締結し業務を遂行するためのツール及びプラットフォームの提供を行います。 2. 本サービスは、クライアントとワーカーが直接業務委託契約を締結することを目的とするものであり、弊社は本サイト上で締結される本取引の当事者とはなりません。 3. 本取引に基づくクライアントからワーカーに対する報酬の支払事務は、弊社がワーカーに代わり当該報酬を受領し、それを弊社がワーカーに引渡すことにより行われるものとします。ワーカーと弊社の間には代理受領契約が成立するものとし、当該契約に基づき、ワーカーは弊社に対して、クライアントに対して有する報酬請求権の代理受領権を授与するものとします。 4. クライアントが、弊社が指定する後払いサービスを利用する場合は、本取引に基づいてワーカーがクライアントに対して有する報酬債権は、ワーカーから弊社へ、弊社から弊社が指定する当該後払いサービスを運用する決済代行業者(以下「決済代行業者」といいます。)に対して譲渡されるものとし、クライアントは、当該債権譲渡について予め承諾するものとします。クライアントは、決済代行 業者に対して、決済代行業者の定めるところに従って、ワーカーに対する報酬金相当額を支払うも のとします。

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本サービスの内容について. 1. 弊社は、本サービスを通じて、業務委託契約を締結し業務を遂行するためのツール及びプラットフォームの提供を行います。 2. 本サービスは、クライアントとワーカーが直接業務委託契約を締結することを目的とするものであり、弊社は本サイト上で締結される本取引の当事者とはなりません。 3. 本取引に基づくクライアントからワーカーに対する報酬の支払事務は、弊社がワーカーに代わり当該報酬を受領し、それを弊社がワーカーに引渡すことにより行われるものとします。ワーカーと弊社の間には代理受領契約が成立するものとし、当該契約に基づき、ワーカーは弊社に対して、クライアントに対して有する報酬請求権の代理受領権を授与するものとします本取引に基づくクライアントからワーカーに対する報酬の支払事務は、弊社がワーカー に代わり当該報酬を受領し、それを弊社がワーカーに引渡すことにより行われるものとします。ワーカーと弊社の間には代理受領契約が成立するものとし、当該契約に基づき、ワー カーは弊社に対して、クライアントに対して有する報酬請求権の代理受領権を授与するものとします。 4. クライアントが、弊社が指定する後払いサービスを利用する場合は、本取引に基づいてワーカーがクライアントに対して有する報酬債権は、ワーカーから弊社へ、弊社から弊社が指定する当該後払いサービスを運用する決済代行業者(以下「決済代行業者」といいます。)に対して譲渡されるものとし、クライアントは、当該債権譲渡について予め承諾するものとします。クライアントは、決済代行 業者に対して、決済代行業者の定めるところに従って、ワーカーに対する報酬金相当額を支払うも のとしますクライアントが、弊社が指定する後払いサービスを利用する場合は、本取引に基づいて ワーカーがクライアントに対して有する報酬債権は、ワーカーから弊社へ、弊社から弊社が指定する当該後払いサービスを運用する決済代行業者(以下「決済代行業者」といいま す。)に対して譲渡されるものとし、クライアントは、当該債権譲渡について予め承諾するものとします。クライアントは、決済代行業者に対して、決済代行業者の定めるところに 従って、ワーカーに対する報酬金相当額を支払うものとします

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本サービスの内容について. 1. 弊社は、本サービスを通じて、業務委託契約を締結し業務を遂行するためのツール及びプラットフォームの提供を行います。 2. 本サービスは、クライアントとワーカーが直接業務委託契約を締結することを目的とするものであり、弊社は本サイト上で締結される本取引の当事者とはなりません。 3. 本取引に基づくクライアントからワーカーに対する報酬の支払事務は、弊社がワーカーに代わり当該報酬を受領し、それを弊社がワーカーに引渡すことにより行われるものとします。ワーカーと弊社の間には代理受領契約が成立するものとし、当該契約に基づき、ワーカーは弊社に対して、クライアントに対して有する報酬請求権の代理受領権を授与するものとします本取引に基づくクライアントからワーカーに対する報酬の支払事務は、弊社がワーカーに代わり当該報酬を受領し、それを弊社がワーカーに引渡すことにより行われるものとします。ワーカーと弊社の間には代理受領契約が成立するものと し、当該契約に基づき、ワーカーは弊社に対して、クライアントに対して有する報酬請求権の代理受領権を授与するものとします。 4. クライアントが、弊社が指定する後払いサービスを利用する場合は、本取引に基づいてワーカーがクライアントに対して有する報酬債権は、ワーカーから弊社へ、弊社から弊社が指定する当該後払いサービスを運用する決済代行業者(以下「決済代行業者」といいます。)に対して譲渡されるものとし、クライアントは、当該債権譲渡について予め承諾するものとします。クライアントは、決済代行 業者に対して、決済代行業者の定めるところに従って、ワーカーに対する報酬金相当額を支払うも のとしますクライアントが、弊社が指定する後払いサービスを利用する場合は、本取引に基づいてワーカーがクライアントに対して有する報酬債権は、ワーカーから弊社へ、弊社から弊社が指定する当該後払いサービスを運用する決済代行業者(以下「決済代行業者」といいます。)に対して譲渡されるものとし、クライアントは、当該債権譲渡について予め承諾するものとします。クライアントは、決済代行業者に対して、決済代行業者の定めるところに従って、ワーカーに対する報酬金相当額を支払うものとします

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