本サービスの品質 のサンプル条項

本サービスの品質. 本サービスの品質については、利用形態により変動する場合があります。
本サービスの品質. 利用者は、本サービスの提供を受けるにあたり、音声データの認識性能は、利用者の使用環境・使用機器の性能や話者の話し方・語彙等に依存するため、当社および本サービス提供会社による精度面での保証が技術的に困難であることを、あらかじめ承諾するものとします。
本サービスの品質. 1. 本サービスはベストエフォートのためネットワーク混雑の抑制、低遅延を含む通信品質および通信速度を保証するものではありません。
本サービスの品質. 当社は、本サービスの品質(次の各号を含み、これらに限定されません。)の完全性、正確性、確実性、有用性等について、いかなる保証も行わず責任を負わない。ただし、第 31 条に定める場合を除く。 (1) 管理者又は利用者が、本サービスを使用することによって、本システムに保存、取得されたデータ等の内容
本サービスの品質. 1. LHTC は、本サービスが継続的に提供され、別紙「サービス仕様書」に定義されているサービスレベルを満たしている品質であることを確実にするために合理的な努⼒をしますが、常にこれを満たすことについての保証は⾏いません。 2. ユーザは、本サービス利⽤中、本サービスがサービスレベルを 24 時間を超えて連続的に満たしていないことを客観的かつ合理的に⽴証し、当該判断に ⾄る事象発⾒後 30 ⽇以内に、LHTC に対し当該サービスレベル未達期間の利⽤料⾦の払い戻しを求めることができます。 3. 前項により、利⽤料⾦の払い戻しを請求する場合、ユーザは LHTC に対し、当該事象を証明するための詳細な資料やデータ等の証拠を提出する必要があります。 4. LHTC は、ユーザが申し⽴てた利⽤料⾦の払い戻しの要請について⾃ら調査を⾏い、LHTC の記録に基づきサービスレベルを満たしていないことが確認できた期間についてのみ、ユーザが⽀払った利⽤料⾦から払い戻しを⾏います。 5. 本条に定めた利⽤料⾦払い戻しを求める通知および当該事象を裏付ける詳細な資料やデータ等の提出が、サービスレベルを満たさない当該事象を最後に確認した⽇から 30 ⽇以内に提出されない場合には、ユーザは当該利⽤料⾦の払い戻しを求めることができないものとし、この場合、LHTC はこれに関する調査を実施しないものとします。 6. 本項に基づく払い戻しは、1回あたりの連続したサービスレベル未達時間が 24 時間を超過した場合に限ります。また、払い戻す当該未達時間数に相当する料⾦は、各回別かつ 24 時間毎に1⽇とみなし、 24 時間未満の時間は切捨てとし、1ヶ⽉を 30 ⽇とする⽇割換算で計算されるものとします。
本サービスの品質. 発信電話番号通知
本サービスの品質. 当社は、本サービスの提供にあたり、その保有設備、技術および人員にて最大限の努力を行いますが、データの完全な復旧を保証するものではなく、最善努力の結果復旧の不可能なものについてはその責を負いません。

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  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。

  • 本サービスについて 1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客さまに提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客さまが個人IB等のサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。 なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客さまが別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービスにより異なる場合があります。 2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要となります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討し、契約するものとします。 3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 本サービスの利用開始日 当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。

  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。