電話番号案内. 第60条 当社は、ケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、当社が別に定める電気通信番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。 (注)電話帳への掲載を省略されているもの(ケーブルプラス電話契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、電気通信番号の案内は行いません。
電話番号案内. 第 98 条 当社は、別に定めるところにより、電話番号案内事業者(別記 29 に定める協定事業者をいいます。以下同じとします。)が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。 (電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等) (通話料)に規定する電話番号案内料及び電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
電話番号案内. 2 電話番号案内に係る料金額を変更しました。
電話番号案内. 会員は、当社が別に定める料金等を支払うことにより電話番号案内サービスを利用することができます。
電話番号案内. 当社は、別に定めるところにより、電話番号案内事業者(別記第 27 項に定める協定事業者をいいます。以下同じとします。)が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。 ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。
電話番号案内. 弊社は、NURO 光 でんわ契約者から請求があったときは、弊社が付与した音👉通信番号について、別に定める協定事業者の契約約款に定める電話番号案内において案内を行います。
電話番号案内. 第63条 当社は、光ダイレクト電話契約者から請求があったときは、当社が別に定める電気通信番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。 (注)電話帳への掲載を省略されているもの(光ダイレクト電話契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、電気通信番号の案内は行いません。
電話番号案内. 第26条(電話番号案内の提供範囲)
電話番号案内. 当社が付与した固定電話番号又は着信課金番号は、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
電話番号案内. 第81 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める固定通信番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。 (注)電話帳への掲載を省略されているもの(契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については固定通信番号の案内は行いません。