Common use of 本サービスの強制解約 Clause in Contracts

本サービスの強制解約. 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。この場合、未払手数料等があれば、契約者は所定の期日にかかわらず、通知が到着次第直ちに未払手数料等を支払うものとします。なお、解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行およびでんさいネットの所定の解約処理が完了 した時点より発生するものとします。 当行は通知の発信後、解約の効力が生じるまでの間、本サービスの一部の利用を制限することができるものとし、契約者は解約の効力が生じるまでの間に本サービスの利用にかかる手数料が生じた場合には即時に支払うものとします。 また、当行が前記8.(1)の連絡先にあてて解約通知を発信した場合には、これらが延着し、また は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

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Samples: Smbcでんさいネット利用規定, Smbcでんさいネット利用規定

本サービスの強制解約. 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。この場合、未払手数料等があれば、契約者は所定の期日にかかわらず、通知が到着次第直ちに未払手数料等を支払うものとします。なお、解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行およびでんさいネットの所定の解約処理が完了 した時点より発生するものとします。 当行は通知の発信後、解約の効力が生じるまでの間、本サービスの一部の利用を制限することができるものとし、契約者は解約の効力が生じるまでの間に本サービスの利用にかかる手数料が生じた場合には即時に支払うものとします。 また、当行が前記8.(1)の連絡先にあてて解約通知を発信した場合には、これらが延着し、また は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなしますまた、当行が前記8.(1)の連絡先にあてて解約通知を発信した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします

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Samples: Smbcでんさいネット利用規定

本サービスの強制解約. 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。この場合、未払手数料等があれば、契約者は所定の期日にかかわらず、通知が到着次第直ちに未払手数料等を支払うものとします。なお、解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行およびでんさいネットの所定の解約処理が完了 した時点より発生するものとします契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。この場合、未払手数料等があれば、契約者は所定の期日にかかわらず、通知が到着次第直ちに未払手数料等を支払うものとします。なお、解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行およびでんさいネットの所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。 当行は通知の発信後、解約の効力が生じるまでの間、本サービスの一部の利用を制限することができるものとし、契約者は解約の効力が生じるまでの間に本サービスの利用にかかる手数料が生じた場合には即時に支払うものとします。 また、当行が前記8.(1)の連絡先にあてて解約通知を発信した場合には、これらが延着し、また は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

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