通知の手段 のサンプル条項

通知の手段. (1) 契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールを利用することに同意するものとします。当行が、契約者が利用申込書により当行に届け出た電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着(電子メールが当行宛に返却された場合を含みます。)ならびに延着によって生じた損害については、当行はその責任を負いません。 (2) 本サービスの利用に関しては、契約者が本サービスに関して初回のログインをしないと契約者があらかじめ当行に届け出た電子メールアドレスの反映が完了しないため、契約者は、利用開始日以降、速やかに初回のログインを行い、正しく電子メールを受け取れる設定を整えるものとします。

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  • 通知手段 契約者は、当組合(会)からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合(会)ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • 審査結果 申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。

  • 設備等の準備 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な機器、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。

  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • 契約変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 車両保険 1. 相手の方にケガをさせてしまった!(対人賠償責任保険)

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。