通知の手段 のサンプル条項

通知の手段. (1)契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールを利用することに同意するものとします。当行が、契約者が利用申込書により当行に届け出た電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着(電子メールが当行宛に返却された場合を含みます。)ならびに延着によって生じた損害については、当行はその責任を負いません。

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  • 通知手段 契約者は、当社からの通知•確認•ご案内等の手段として、当社ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。

  • 審査結果 申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 設備等の準備 本契約者および利用者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な携帯端末、通信機器等、その他の設備を保持し管理するものとします。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 車両保険 1.相手の方にケガをさせてしまった!(対人賠償責任保険)

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。

  • 工事材料の品質及び検査等 第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 信託期間 第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。