ハードウェア保証 のサンプル条項

ハードウェア保証. 対象機器には購入後一定の保証期間を設定しています。この保証期間内に、万一ハードウェアが故障した場合は、保証規定に従い修理いたします。 (ご注意) Express5800 シリーズ本体に添付されている保証書に、ご購入元、またはNECの捺印およびご購入日または保証期限が記入されていることをご確認ください。
ハードウェア保証. 当社は、本保証期間中において、本ハードウェアには、材料および製造に関する重大な瑕疵がないことを、本ハードウェアの当初の購入者であるお客様に対して表明します。この保証に合致しない本ハードウェアについては、Xxxxxx の選択により、(a)修理もしくは(b)交換を実施し、または(c)5 年を前提とする定額法によって算定された、かかる本ハードウェアの購入価格の減価償却後の金額を返金します。保証に基づいて Xxxxxx が修理または交換したすべての本ハードウェアの保証期間は、本保証期間の残存期間とします。Xxxxxx のその時点で最新の返品ポリシー (xxxx://xxxxxx.xxxxx.xxx/support/#policies:return [英語] に掲載されています)に基づき許可された一切の返品について、お客様は、返品依頼の理由を付した書面により、返品許可番号を請求するものとします。本項の保証は、xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xxx/support/#policies:eol [英語] に掲載されている当社の製品サポート終了ポリシーの対象になります。本第 2.12 条は、Xxxxxx の唯一の責任であるとともに、Xxxxxx による本ハードウェアの保証の違反に対するお客様のための唯一の救済措置になります。

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  • 履行報告 第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 名義変更 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 延滞金 第20条 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 債務負担行為に係る契約の特則 第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年 度 円 年 度 円 年 度 円

  • 賠償の予約 第55条の2 受注者は、第48条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 紛争解決 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。