本サービス会員による本サービス契約の解除 のサンプル条項

本サービス会員による本サービス契約の解除. 本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定のウェブページ上からその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、本サービス会員から通知があった日が属する月の末日をもって、本サービス契約は終了します。
本サービス会員による本サービス契約の解除. 1 本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社指定の方法によりその旨を当社に通知します。この場合、本サービス会員から当社へ通知を行い、廃止工事の完了日をもって、本サービス契約は終了します。 2 でんわサービスでご利用の契約者回線番号は、本サービス契約の解約時に番号ポータビリティをして継続利用することはできません。ただし、でんわサービスの契約者回線番号を加入電話等からの番号ポータビリティにてご利用の場合は、本サービス契約の解約時に NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話等へ番号ポータビリティをして継続利用することができます。
本サービス会員による本サービス契約の解除. 1 契約者が利用契約を解除しようとするときは、当社所定の窓口に架電又は電子メールを送信し、その旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。

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  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 本サービスの提供条件 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 本サービスの停止 1.当社は、以下の各号の事由に該当する場合には、当社の判断において、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供の全部または一部を停止することができるものとします。

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。