本サービス会員による本サービス契約の解除 のサンプル条項

本サービス会員による本サービス契約の解除. 本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定のウェブページ上からその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、本サービス会員から通知があった日が属する月の末日をもって、本サービス契約は終了します。
本サービス会員による本サービス契約の解除. 1 契約者が利用契約を解除しようとするときは、当社所定の窓口に架電又は電子メールを送信し、その旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。 2 前項の通知が当月20日までにあった場合には、当月末日をもって、利用契約は終了します。前項の通知が当月21日以降であった場合には、翌月末日をもって、利用契約は終了します。
本サービス会員による本サービス契約の解除. 1 本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社指定の方法によりその旨を当社に通知します。この場合、本サービス会員から当社へ通知を行い、廃止工事の完了日をもって、本サービス契約は終了します。 2 でんわサービスでご利用の契約者回線番号は、本サービス契約の解約時に番号ポータビリティをして継続利用することはできません。ただし、でんわサービスの契約者回線番号を加入電話等からの番号ポータビリティにてご利用の場合は、本サービス契約の解約時に NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話等へ番号ポータビリティをして継続利用することができます。

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  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 本サービスの提供条件 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。