本サービス対象者 のサンプル条項

本サービス対象者. 1.本サービスの対象者(以下、「ポイント会員」といいます。)は、当社との間、家庭用途で当社が指定する条件でのガス需給契約 がある会員で、本規約同意のうえ「水島ガス会員サービス」サ イトおいて当社との契約情報の登録をいただいた方とします。 2.本サービスを利用できるのは、1契約対して、「水島ガス会員 サービス」のログインID1つとします。
本サービス対象者. 本サービスの対象は、当社と電気利用のご契約をいただいているお客さまで、本規約に同意した方とします。 なお、対象となる電気利用契約の契約種別は、「プラスでんきプラン1」「プラスでんきプラン2」とします。
本サービス対象者. (1)本サービスは、北ガスの電力需給契約である「従量電灯Bプラス」「従量電灯Cプラス」「従量電灯Bメイト」 「従量電灯Cメイト」「従量電灯B」「従量電灯C」のご契約に対するサービスです。

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  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。