本サービス提供の停止および解除 のサンプル条項

本サービス提供の停止および解除. 当社は、利用者に責めに帰すべき事由(約款等に定める当社が行うケーブルテレビサービス提供の停止事由および当社が行う利用契約の解除事由に準じます)が認められる場合、本サービスの提供を停止し、または本サービスに関する契約を解除することができます。
本サービス提供の停止および解除. 当社は、契約者が次のいずれかの事由に該当する場合、事前の通知または催告をすることなく本サービス提供を停 ⽌し、または本契約を解除することができるものとします。

Related to 本サービス提供の停止および解除

  • 提供の停止 1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 本サービス提供の終了 1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • スケジュール (1) 企画提案書作成に関する質問受付締切 令和4年7月11日(月)

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 受注者の請求による工期の延長 第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

  • 規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

  • 部分使用 第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • 報告および調査 1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

  • 個人情報の取扱い 当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。